INO 会員規則

OIST Innovation Network (INO)会員規約 (2026.4.1更新)

OIST Innovation Network (INO)会員規約(以下、「本規約」)は学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(以下、「OIST」)が運営するOIST Innovation Network (INO)(以下、「本プログラム」という)の登録会員(以下、「会員」)について必要な事項を以下のように定める。 

本プログラムは、産業界にOISTの研究成果、教育、イノベーション関連の活動の最新情報を発信し、産業界のニーズとのマッチングを行い、新たな協業分野を育成することを目的とした会員制プログラムである。入会を希望する者は本規約を理解した上で、申請するものとする。入会申請書をOISTが受領した時点で、会員は本規約に同意したとみなす。 

 

<第1条 会員> 

会員とは、本プログラムの事業目的に賛同し、所定の手続きを経て登録された法人、団体及び個人をいう。法人及び団体会員の場合、第2条のサービスを利用できる者は、当該法人及び団体の役員及び職員とする。法人及び団体会員は、代表者を1名選定し、OISTに代表者情報を通知する。尚、メールアドレスは1会員につき、1つ登録とする。 

 

<第2条 サービス内容> 

本プログラムの参加にあたり、会員は以下の会員区分からいずれかを選択する。 

①特別会員 ②一般会員 ③沖縄会員 ④スタートアップ会員 ⑤イベント会員 

上記のうち、①特別会員、②一般会員、③沖縄会員、④スタートアップ会員については、一事業年度内に以下のサービスを利用することができる。 

  • OIST Innovation主催・共催イベントへの招待 
  • OIST教員の紹介 
  • OISTの研究、OIST発のスタートアップ企業の紹介と最新情報の提供 
  • 会員の法人・団体のロゴを本プログラムのページにて掲載 
  • OISTの学生・研究者を対象とした採用イベントへの招待 
  • 専属コーディネーターによるマッチング 
  • (オプション)年1回会員のニーズ・提案に沿った少人数セミナーへの招待 

(⑤イベント会員)については、規定する一事業年度内で次のサービスを利用できる。 

  • OIST Innovation が主催・共催するイベント(ネットワーキング、ショーケース、セミナー等)の参加。 
  • OISTの研究、OIST発のスタートアップ企業の紹介と最新情報の提供 
  • 会員の法人・団体のロゴを本プログラムのページにて掲載 
  • 研究者紹介、少人数セミナー招待、採用イベント招待など、上記以外のサービスは対象外。対象外のサービスにおいては、別途料金発生する可能性あり。 

 

<第3条 会員区分の分類基準> 

会員は以下の基準に基づき、いずれかの条件を満たす場合に各会員区分の料金を支払う。 

① 特別会員 
 従業員数500名以上、上場企業、年商30億円以上の企業 

② 一般会員 
 従業員数500名未満、年商30億円未満の企業 

③ 沖縄会員 (*注3) 
 本社所在地が沖縄県内にある企業 

④ スタートアップ会員 (*注2) 
 
設立から5年以内、従業員数50名以下 

⑤ イベント会員 
 OIST Innovation が主催するイベント参加のみを希望する企業 
 
会員区分の変更を希望する場合、会員はOISTに申請するものとし、OISTは必要に応じて当該会員区分の要件を確認した上で承認または不承認を決定する。年度途中での会員区分の変更は原則として翌事業年度から適用する。 

 

<第4条 会費及び有効期間> 

会費は会員の区分に応じて次のように定める。 

  • 特別会員の年会費は1,100,000円(税込)、 
  • 一般会員の年会費は550,000円(税込)、 
  • 沖縄会員の年会費は220,000円(税込)、 
  • スタートアップ会員の年会費は110,000円(税込)、 
  • イベント会員の年会費は165,000円(税込)とする。 

事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。10月1日以降、入会した会員は年会費は半額となる。会費は満額で期日前に支払を完了させるものとする。翌事業年度の更新は4月1日までにOISTが会員へ会費の請求書を送付し、会員が定められた期日内に支払うものとする。会費はOISTの指定する銀行口座に日本円建てで支払う。支払いに際し発生する手数料は会員負担とする。 

 

<第5条  イベント等> 

OISTは本プログラムのイベント等の開催に際し、参加費を徴収することができる。参加費が発生する場合は、その旨を招待状・メールに明記する。参加費はOISTが請求書を送付してから1か月以内に満額で支払うものとする。尚、参加費の返金は不可とする。参加費はOISTの指定する銀行口座に日本円建てで支払う。支払いに際し発生する手数料は会員負担とする。 

 

<第6条   退会> 

退会を希望する会員はOISTが指定するメールアドレスにその旨を連絡する。退会を希望しても年会費の返金は不可とする。 

また、会員が年会費の未払状態にあり、OISTが複数回の連絡を行っても一定期間応答が得られない場合、OISTは当該会員が退会の意思を有するとみなし、会員資格を終了させることができる。 

 

<第7条   会員資格の喪失> 

OISTは下記の事由により、当該会員の資格を喪失させることができる。 

  • 会員が年会費やその他費用を支払い期日から3か月以上滞納した場合 
  • 会員が本規約に違反した場合 
  • 会員がOIST、本プログラム、もしくは他の会員の名誉を著しく損なった場合 
  • 会員が暴力団やその他犯罪組織に所属している、もしくは関係していると判明した場合 
  • 会員が暴力団やその他犯罪組織によって会員の所属団体が運営、もしくは影響されている場合 
  • その他OISTが不適切と認めた行為を会員が行った場合 

OISTが会員資格を喪失させた場合、年会費・その他の費用の返金は不可とする。 

 

<第8条   個人情報> 

OISTは学内の基本方針・ルール・手続き12.3.8条(個人情報の保護)に則り、会員から提供された個人情報を管理する。サービス内容を提供する際に第三者に業務委託が必要となった場合は、OISTは当該事業者と守秘義務契約を締結し、会員から提供された個人情報を適切に保護する。OISTは下記の場合を除き、第三者に会員から提供された個人情報を提供することはできない。 

  • 会員から書面にて開示の許可を得た場合 
  • 法令または証券取引所等の自主規制団体等の規則あるいは公的機関の命令または要請による場合 
  • 個別の会員が特定できない状態で提供する場合 

 

<第9条   知的財産権> 

本プログラムで提供する情報等に関する知的財産権は、すべてOISTに帰属する。 

 

<第10条   秘密情報> 

本プログラムはOIST関係者と会員が相互に積極的に意見交換を出来る場を提供することを目的としている。会員は、本プログラムのイベント、セミナー、会議で提供される意見や情報を公にせず、本プログラム内の場に留めるものとする。 

 

<第11条 免責事項> 

会員が直接的または間接的に本プログラムを通じ、もしくは本プログラムの不在により損害を被った場合でも、OIST及びOIST関係者は一切の責任を負わない。 

 

<第12条 会員資格の譲渡等の禁止> 

会員はその資格や地位を第三者に譲渡、貸与等をすることはできない。 

 

<第13条 会員規約の変更> 

OISTは、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合は、OISTホームページに掲示するほか、会員に対して適宜の方法により通知する。尚、本規約の変更はOISTホームページに掲載された日をもってその効力が発生するものとする。会員は、効力発生日以降も会員資格を継続することで本規約の変更に同意したものとみなす。 

 

<第13条 準拠法、および専属的合意管轄裁判所> 

本規約は、日本法に準拠する。また、本規約に関して訴訟等の必要性が生じた場合は、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

(*注1) 沖縄県内に本社を有する企業については、規模や設立年月にかかわらず、① ② ④の区分とは別枠として一律に③沖縄会員として取り扱う。 
 

(*注2) スタートアップ会員については、経済産業省の「大学発ベンチャー」の考え方に基づき、創立後5年以内で、革新的な技術またはビジネスモデルにより事業化を志向するスタートアップを対象とする区分である。本区分への分類は、会員区分基準に照らして総合的に判断する。 

  

 

附則 本規約は2026年4月1日より施行する。 
 
 

附則(既存会員に対する移行措置(FY26に限る特例)) 

 

  1. (移行期間の位置づけ) 
    本規約に基づく新たな会員区分および会費体系の導入にあたり、2026年度(FY26:2026年4月1日〜2027年3月31日)を移行期間と位置づける。 
     
  2. (既存会員の会費に関する特例) 
    2025年度(FY25)に本プログラムの会員であった者が継続を希望する場合、FY26に限り、FY25と同一の会費体系にて本プログラムへ参加することができるものとする。 
     
  3. (既存特別会員の取扱い) 
    FY25時点で特別会員であった会員については、企業規模等に基づき、FY26において新たな会員区分である「特別会員」または「一般会員」のいずれかに再分類されるものとする。 
    当該再分類は、第3条に定める会員区分の分類基準に基づき、OISTが判断する。 
     
  4. (既存一般会員の取扱い) 
    FY25時点で一般会員であった会員については、FY26より「イベント会員」へ移行するものとする。 
     
  5. (沖縄県内企業(既存一般会員)の取扱い) 
    FY25時点で沖縄県内に本社を有し、一般会員として本プログラムに参加していた会員については、FY26より「イベント会員」へ移行するものとする。 
     
  6. (完全移行) 
    本附則に定める移行措置はFY26に限り適用されるものとし、2027年度(FY27)以降は、本規約に定める会員区分および会費体系が全面的に適用される。