39.9 定義
39.9.1 職員
本規程における職員とは、本学の教職員及び本学とは雇用関係はないが、本学において研究活動を行う外部の研究者、派遣されている職員を言います。
39.9.2 いじめ行為
いじめ行為とは、リーズナブルな人を継続的に攻撃し、貶め、脅し、侮辱するなど、反社会的又は非合理的な行為であって、健康、安全、又は幸福に対するリスクをもたらし得る行為のことです。
39.9.3 ハラスメント
ハラスメントとは、相手の人格や尊厳を侵害する反社会的又は非合理的な言動を繰り返し、精神的苦痛を生じさせることにより、その人の職場環境を悪化させたり、雇用不安を与えたりすることです。そうした言動は、例えば、指揮監督権限やその他の組織の又は学術的な力関係の濫用などですが、上司によるものに限られるわけではありません。
39.9.4 セクシャル・ハラスメント
セクシャル・ハラスメントとは、性に関するハラスメントのことであり、異性間のものと同性間のものの双方を含みます。性的な意味を持つ状況において権力を不当に行使することもまた、セクシャル・ハラスメントとされます。
39.9.5 アカデミック・ハラスメント
研究又は教育の場において、職員が他の個人に対して権力や権限を不当に行使することです。
39.9.6 パワー・ハラスメント
パワー・ハラスメントとは、職員が他の個人に対し、権限、立場や職位などを不当に行使することであり、人を攻撃し、貶め、脅し、侮辱するなど、反社会的又は非合理的な行為であって、健康、安全、又は幸福に対するリスクをもたらし得る行為のことです。