30.4 責務

30.4.1 職員

雇用区分に関わらず、全ての職員は、日本の法令、就業規則等及び本学の基本方針、ルール、手続きを順守しなければなりません。

30.4.2 上長

上長となる職員は、日本の法令、就業規則等及び人事に関する本学の基本方針、ルール、手続き(第30章~41章)を等しくかつ公平に適用しなければなりません。また、部下の指導監督の責任を持ちます。

30.4.3 労働者代表

労働者代表は、労働基準法により学園と労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を締結することが必要な事項について対応します。

30.4.4 副学長(人事担当)

副学長(人事担当)は、日本の法令に基づき、就業規則等及び人事に関する本学の基本方針、ルール、手続きの実施状況を監督します。また、就業規則等及び人事に関する必要な事務的な基本方針、ルール、手続き等を管理するとともに、大学の許可・承認を要する事項に関する必要なガイドラインを作成しなければなりません。さらに、就業規則等及び人事に関する基本方針、ルール、手続きについて職員に周知しなければなりません。

30.4.5 人事ディビジョン

人事ディビジョン所属の各構成員は、人事に関する事項に関し、副学長(人事担当)を補佐します。

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