2.1 大学の正式名称

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(学園)寄附行為第2章第4条の規定により、学園によって設置・運営される大学院大学の名称は次のとおりです。

沖縄科学技術大学院大学
(このPRPの中では「大学院大学」又は「本学」とも呼びます。)

本学で行われるアカデミックな活動は、全て上記の正式な大学名を用い、権限を有する本学の役職員又は代理人によって行われなければなりません。また、それらに関する文書についても、同様に本学の正式な大学名によって施行され、必要に応じて、沖縄科学技術大学院大学と刻した公印を押なつすることによって、その効力を証明します。本学の運営に必要となる協定や契約の締結、その他の法的拘束力を持つ業務上のやり取りは、全て正式な法人名である学校法人沖縄科学技術大学院大学学園の名の下で行われなければなりません。

2.1.1

以下に列挙する行為については、学園及び大学院大学、そして、その理事会(Board of Governors)が承認権限を持っており、その承認を得ずに行うことはできません

2.1.1.1 本学の役職員以外の個人又は団体が、その名称の一部として、又は本学との正式な関係を示したり暗示したりするようなその他の形で、正式な法人・大学の名称又はその略称を用い、又はそれらの正当な使用を取り消すこと。

2.1.1.2 学内の組織名から大学の正式名又は略称を取り除くこと。

2.1.1.3 管理運営に関する諸方針に定められている以外の形で、正式な法人又は大学名を使用すること。

2.1.2 贈与、遺贈、寄附・寄贈等

信頼関係によって(受取人を明示せずに)行われた贈与、遺贈、寄附・寄贈等、本学の名称、又はその略称や本学の内部組織の名称を受取人として行われた贈与、遺贈、寄付・寄贈等は、全て学園に対して行われたものとなります。さらに、学園は、学園を相手とすることを意図して行われた権利移管の全てについて、取り扱う権利を有します。

2.1.3 大学のマーク

本学は、一貫したビジュアル・アイデンティティーに関する制度を有しています。その制度の対象には、大学名、大学のマーク、ロゴ等(1)本学のアイデンティティーを強め又はそれを保護する働きをするもの、(2)本学を他の大学や機関と区別する機能を持つもの、そして(3)本学の伝統や後世に残すべき遺産を反映したものが含まれます。

2.1.3.1 学長又は学長から権限を委任された者は、この基本方針を実行するため、事務的な方針や手続きを管理します。

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