18.3 ルール

18.3.1

本学所有の通信機器が提供されるためには、以下を含む適格性基準が充たされる必要があります。

  • 本学の敷地外において、通信機器を用いて本学の業務を行うという必要性
  • 他の媒体の使用が不可能な場合
  • 当該機器の提供がなければ、個人に対し不可避かつ多大な費用負担が生じる場合
  • 適時性を損なったり、生産性の低下によって本学の業務に多大な影響が生じる場合
  • シニアレベル・エグゼクティブ(上級幹部職)は、原則としてこの基準を充たしているとみなされます。
  • 個人所有の携帯電話や通信機器を使用することが不適切である場合で、緊急連絡をするという必要性
    • 当該連絡が法的又は個人的で慎重な扱いを要する性質を帯びたもの、すなわち健康又はその他機密情報に類するものである場合
    • 緊急な事態が、本学全体に影響を及ぼす場合

18.3.2

本学所有の通信機器に対する申請は、適格性基準を満たし、承認プロセスを経て行われる必要があります。この承認プロセスに必要な事項は以下のとおりです。

  • 適格性基準を満たす理由。以下を詳述します。
  • 必要な機器のクラス
  • 機器の必要性 
  • 使用目的 
  • 機器が個人で使用されるのか又はローカルで共有されるのかの別
  • 機器が必要とされる期間 
  • 承認プロセス
    • シニアレベル・エクゼグティブ(上級幹部職)は最高情報責任者の承認を得なければなりません。
    • その他の職員は、先ず副学長/教員又は同等以上の職の承認を得て、次に最高情報責任者の承認を得なければなりません。

18.3.3

月間通信料が限度額を超えた場合、業務目的の使用であったことの確認が求められます。実際に個人的な性質の使用であった場合、ユーザーは通信料の支払いを求められます。この限度額は現在10,000円に設定されています。

18.3.4

通信機器の不適切な使用は、最高情報責任者によって検証され、以下に述べる結果となる可能性があります。

  • 機器の使用の一時中止又は取消し
  • ユーザーに対する追加料金請求

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