0.4 手続き

0.4.1 PRPに新たな章を制定又は既存の章を改正する場合の手続き

0.4.1.1 PRPの新たな章の制定案又は既存の章の改正案を執筆する場合には、まず、「基本方針・ルール・手続きの書き方」を確認します。

0.4.1.2 PRPに新たな章を制定又は既存の章を改正しようとする職員は、変更又は新規作成の案を作成のうえ、作成した案を該当する指定役職員に提出しその承諾を得ます。指定役職員は、他の指定役職員の所管する業務と重複する内容を含む制定や改正を行う場合は、その指定役職員の部署との協議、調整を行い、作成した案について同意を得ます。

0.4.1.3 PRPに新たな章を制定又は既存の章を改正しようとする職員は、関係する指定役職員が承諾した案を法令・コンプライアンスセクションに提出し、審査を受け、必要に応じて案を修正します。

0.4.1.4 PRPに新たな章を制定又は既存の章を改正しようとする職員は、指定役職員及び法令・コンプライアンスセクションの承諾を得た案を添付した決裁伺書を作成のうえ、事務局長、他の関係部署の長の承認を得ます。

0.4.1.5 PRPに新たな章を制定又は既存の章を改正しようとする職員は、指定役職員の指示の下、新たな章の制定又は改正を周知します。

0.4.2 細則等を制定又は改正する場合の手続き

0.4.2.1 細則等を制定又は改正しようとする職員は、その案を作成のうえ、作成した案を細則等に関わる業務を所掌する部署の指定役職員に提出し、その承諾を得ます。指定役職員は、他の指定役職員の所管する業務と重複する内容を含む制定や改正を行う場合は、その指定役職員の部署との協議、調整を行い、作成した案について同意を得ます。

0.4.2.2 細則等を制定又は改正しようとする役職員は、関係する指定役職員が承諾した案を法令・コンプライアンスセクションに提出し、審査を受け、必要に応じて修正します。

0.4.2.3 細則等を制定又は改正しようとする役職員は、指定役職員及び法令・コンプライアンスセクションの承諾を得た案を添付した決裁伺書を作成のうえ、指定役職員、事務局長及び他の関係部署の長の承認を得ます。

0.4.2.4 細則等を制定又は改正しようとする役職員は、指定役職員の指示の下、細則等の制定又は改正を周知します。

0.4.3 PRP審査委員会

0.4.3.1 学園は、PRPの変更について、審議・承認し、もって全体としての整合性を確保し、また学園の使命及び基本理念を維持するため、PRP審査委員会を置きます。

0.4.3.2 PRP審査委員会の詳細については、事務局長が別途定めます[Link]。

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