寄付に関する税制優遇

目次

日本における個人寄付の税制優遇

OISTへの寄付の多くは、日本の税制上の優遇措置の対象となります。OISTは特定公益増進法人として、日本の法令に基づき、税制上の優遇措置の対象となる寄付を受け入れることができます。

寄付金の受領後、確定申告の際に税制上の優遇措置を受けるために必要な以下の書類をお送りします。

  • 寄付金領収書
  • 特定公益増進法人証明書(写し)

これらの書類は、税制上の優遇措置を受けるための確定申告に必要となりますので、大切に保管してください。

所得税

以下の計算式により、所得税の所得控除の対象となる寄付金額を算出できます。

その年中の寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額
(その年の総所得金額等の40%が上限)

 

住民税

沖縄県にお住まいの方は、OISTへの寄付金の一定額について、個人住民税の税額控除を受けることができます。

詳しくは、こちらの「寄附金税額控除制度」をご覧ください。

 

市町村民税(住民税)

OISTへの寄付が税制上の控除対象となるかについては、お住まいの市町村にご確認ください。

相続税

相続税の申告期限内に、相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、一定の要件を満たすことで、その寄付した財産について相続税が非課税となります。

詳しくは、税務署にお問い合わせください。

米国の納税者に対する税制優遇

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米国で納税義務のある個人の方は、米国ニューヨークを拠点とする501(c)(3)非営利団体「OIST Foundation」を通じて、OISTを支援する税控除対象の寄付を行うことができます。

詳しくは、OIST Foundationのウェブサイトをご覧ください。

OIST FOUNDATION
OIST寄付申込書

税制上の優遇措置や寄付についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(+81) 98-966-1509
donation@oist.jp