コアファシリティの学外利用者規程

目次

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
コアファシリティの学外利用者規程

 

2025年12月17日 プロボスト決定

 

第1条   (趣旨) 

この規程は、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(以下、「学園」という。)が管理及び運営する研究設備・機器及びサービス(以下、「コアファシリティ」という。)を、学園の教職員、学生及びそれらの共同研究者以外の者が利用することに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

第2条   (対象サービスの範囲)

コアファシリティのうち、学園が学外利用に供することができるもの(以下、「学外利用サービス」という。)は、別に定める利用料金表に掲げるとおりとする。 

 

第3条   (定義)

この規程における関係者は、以下のとおり定義する。 

  1. コアファシリティ統括責任者:プロボスト 

  1. コアファシリティ管理責任者:コアファシリティディレクター及び担当する学外利用サービスの管理及び運営を行うコアファシリティの各セクションリーダー 

  1. コアファシリティ実務運用者:コアファシリティ管理責任者の指示の下、担当するコアファシリティの運用に従事する各セクションのメンバー 

  1. 担当職員:コアファシリティ管理責任者とコアファシリティ実務運用者の総称 

  1. 運営企画・管理責任者:コアファシリティの学外利用に必要な運営企画及び管理を監督するコアファシリティディレクター及び副ディレクター 

  1. 運営企画担当者:学外利用に関して運営企画・管理責任者の業務を補佐するコアファシリティ・アドミニストレーションセクションの担当メンバー 

 

第4条   (利用の資格)

学外利用サービスを利用することができる者(以下、「ユーザー」という。)は、以下のとおりとする。 

  1. 学術関係者:大学、研究所などの公的研究機関に所属し、営利を目的としない研究活動に従事する者 

  1. 産業関係者:営利企業に所属する者 

  1. その他:前各号のいずれにも該当しない場合は、個別に決定する 

 

第5条    (利用目的の制限)

  1. ユーザーは、第7条に定める研究設備利用申込フォームに記載した目的以外の目的で、学外利用サービスを利用してはならない。 

  1. ユーザーは、学外利用サービスの利用及びその利用により生じる成果物が、以下の各項目に該当しないことを保証する。 

(1) 非倫理的、政治的、違法又は犯罪的な事項に関係すること 

(2) 軍用装備品、化学兵器もしくは同様の性能を有するものの開発に関連すること。 

 

第6条    (学外利用サービスの利用方法)

学外利用サービスの利用は、次のいずれかの方法によるものとする。 

  1. ユーザーが、自ら機器や設備を操作して利用する方法 

  1. ユーザーが、機器による測定等の作業を担当職員に依頼して利用する方法 

 

第7条    (利用申請)

利用希望者は、学園が定める所定の研究設備利用申込フォームをコアファシリティ統括責任者又はコアファシリティ管理責任者に提出し、学外利用サービスの承認を求めるものとする。 

 

第8条    (利用の承認又は不承認)

コアファシリティ統括責任者又はコアファシリティ管理責任者は、前条の申請について適当と認めたユーザーに対して承認するものとする。なお、同時期に複数の利用が競合する場合は、学園内の利用を最優先とし、次いで本規程第4条第1号から第3号に定める順に従って利用を許可するものとする。 

 

第9条    (変更の届出)

前条の規定により承認されたユーザーは、申請書の記載事項に変更が生じた場合、代表者以外の利用希望者(所属・職名・氏名)の変更を除き、直ちにコアファシリティ管理責任者又は運営企画担当者に届け出て、その承認を得なければならない。 

 

第10条    (利用料金の負担)

  1. ユーザーは、学園が利用料金表に定める利用料金を、学園が発行する請求書に基づき、学園指定の銀行口座に振込むことにより、学園が指定する日までに支払わなければならない。 

  1. 前項の利用料金は、機器の利用時点において有効な利用料金表に基づき算定するものとする。 

  1. 学園は、機器の不具合等、学園に起因する理由により学外利用サービスを提供できなかった場合を除き、支払われた利用料金を返還しないものとする。 

  1. 学園は、次のいずれかに該当する場合、利用料金の全額又は一部を、利用開始前に支払う「前払い」とすることがある。 

(1) 初めて本施設を利用する学外の個人、又は民間企業・団体 

(2) 海外に所在する機関又は個人 

(3) 過去の利用において、支払いの遅延があった場合 

(4) 一回の利用における見積総額が、高額な利用である場合 

(5) その他、学園が施設の運営管理及び与信管理の観点から前払いが適当と判断した場合 

 

  1. 利用期間が長期にわたる、又は利用総額が特に高額なプロジェクトについては、前各項の規定にかかわらず、学園と利用者が協議の上、分割払いなど別途支払いの時期及び方法を定めることができる。 

 

第11条    (支払い遅延時の措置)

  1. 督促 正当な理由なく支払期限を過ぎても利用料金の支払いがない場合、学園は当該利用者に対し、書面又は電子メール等による督促を行う。 

  1. 利用の制限 前項の督促に応じず、利用料金が未納のままである場合、学園は支払いが完了するまでの間、当該利用者に対して以下の措置を講じることができる。 

(1) 新たな利用申請の受理を停止する 

(2) 承認済み、又は現在進行中の機器利用を一時停止する 

 

  1. 利用承認の取消 利用者が以下のいずれかに該当すると学園が判断した場合、学園は当該利用者への施設利用承認を取り消すことができる。 

(1) 正当な理由なく利用料金の支払いを著しく滞納した場合 

(2) 度重なる督促に応じないなど、不誠実な対応が見られる場合 

 

  1. 遅延損害金及び法的措置 滞納期間が長期にわたる、又は対応が悪質であると学園が判断した場合、学園は遅延損害金を請求することがある。また、必要に応じて法的措置を講じることがある。 

 

第12条    ユーザーの責務)

  1. ユーザーは、学園が定める利用案内の内容を熟読し、学外利用サービスの利用に際して担当職員から必要なトレーニングを受け、その指示に従わなければならない。 

  1. 学外利用サービスの利用に関して、ユーザーは学園の規程等に定める関係条項を遵守しなければならない。なお、学園が定める諮問委員会の承認が必要な場合は、その承認を得るものとする。 

  1. 学外利用サービスの利用及びこれにより生じた研究成果及びデータのうち、担当職員その他学園の職員が貢献することにより、ユーザーと共同で開発、創作、着想、発見及び実践されたものに含まれる知的財産権は、ユーザー及び学園に共同して帰属するものとする。また、その持分及び扱いについては、適用法に基づき、都度両者協議の上定めるものとする。 

  1. ユーザーは、コアファシリティ統括責任者及びコアファシリティ管理責任者が指定した場所以外に、許可なく立ち入ってはならない。 

  1. 学外利用サービスの利用に際し、ユーザーは、コアファシリティの通常運用に悪影響を及ぼす可能性のある研究手法を採用してはならない。 

  1. 学外利用サービスの利用に際し、個別に必要な消耗品及び試料等の搬入及び搬出は、すべてユーザーの責任及び負担で行うものとする。 

  1. ユーザーは、担当職員の指示に従い、利用するコアファシリティ及びその設置場所の整理整頓を行い、利用後に清掃を行わなければならない。 

  1. 学外利用サービスの利用に際し、ユーザーは、自らの研究に関する最終的な責任を負い、学園が研究の達成を保証しないことを承諾する。 

 

第13条    (利用条件)

  1. コアファシリティの利用は、学園の教育研究に支障がない範囲に限るものとする。 

  1. 利用日時は、ユーザーが担当職員と相談の上で決定する。 

  1. 学外利用サービスの利用時間は、原則として月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。 

  1. ユーザーは、許可された時間内に後片付けを含む全ての作業を終了しなければならない。 

  1. 学外利用サービスの休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(2) 12月29日から1月3日まで 

(3) その他、コアファシリティ統括責任者が特に必要と認めた日 

 

第14条    (異常時の措置)

ユーザーは、コアファシリティの利用中に、設備又は機器に異常を認めた場合、直ちに利用を中止し、担当職員に報告しなければならない。 

 

第15条    (報告)

ユーザーは、コアファシリティの利用を終了又は中止した場合、速やかにその旨を担当職員に報告しなければならない。 

 

第16条    (利用承認の取消し等)

コアファシリティ統括責任者は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取消し、又は一定期間ユーザーの学外利用サービスの利用を停止することができる。 

  1. 本規程又はコアファシリティにつき定める利用者ガイドライン等に違反したとき 

  1. 申請書に虚偽の記載があったとき 

  1. 学園又はコアファシリティの運営に支障を生じさせたとき 

  1. ユーザーがコアファシリティの取り扱いに必要な技術を有していないと、コアファシリティ管理責任者が判断したとき 

  1. その他、担当職員の指示に従わなかったとき 

 

第17条    (損害賠償)

  1. ユーザーは、コアファシリティ又は学園のその他の設備、機器、備品等の財産に損害を与え、又は損失を発生させた場合、速やかにその損害及び損失を賠償するものとする。また、当該損害又は損失により学園の研究活動又は教育活動に支障が生じた場合も責任を負うものとする。 

  1. ユーザーが機関(企業又は大学等)に所属する場合、前項の賠償責任は、当該ユーザーの所属機関が主として負うものとする。 

  1. ユーザーが個人であり、いかなる機関にも所属しない場合、第1項の賠償責任は、当該個人ユーザーが単独で負うものとする。 

  1. 学園は、学外利用サービスの利用に起因してユーザー又は第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わない。 

 

第18条    (秘密の保持)

学園及びユーザーは、学外利用サービスの利用に際して知り得た相手方の情報を、相手方の事前の書面による承認なしに公開してはならない。ただし、学園は、研究活動の成果を適時に公開することを要請する学園の「研究の公開」ポリシーに基づき、またユーザーが提出した研究設備利用申込書の概略及びその他公開されている情報を考慮の上、必要な範囲で開示又は発表することができる。 

 

第19条    (個人情報の取扱い)

  1. 学園及びユーザーは、学外利用サービスに関連して知り得た個人情報を、当該サービスの提供に必要な範囲でのみ利用し、目的以外の利用をしてはならない。 

  1. 学園は、個人情報の取扱いについて、学園の個人情報保護規則及び関連法令に従い、本人の同意又は法令に基づく場合を除き、第三者に提供しない。 

  1. ユーザーは、前項に定める場合を除き、学外利用サービスに関連して知りえた個人情報を第三者に提供してはならない。 

 

第20条    (データの取扱等)

  1. ユーザーの学外利用サービスの利用により得られた分析データはユーザーに帰属し、学園はその分析結果について責任を負わない。また、学園は学外利用者に帰属する分析データのバックアップ作成や保管について責任を負わない。 

  1. ユーザーは、学外利用サービスを利用して行った研究成果を論文等で公表する場合、学外利用サービスを利用した旨を明記するものとする。 

  1. ユーザーは、学園が学外利用サービスを提供したことにより、学園又は学園関係者が特定の製品・商品・サービス又はその効能・効果・性能について、これを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

 

第21条    (雑則)

  1. この規程に定めるもののほか、コアファシリティの利用に関し必要な事項は、コアファシリティ統括責任者が別に定めるものとする。 

  1. この規程は適宜変更されるものとし、変更後の規程は、学園指定のウェブサイトに掲載される。規程変更前に利用を開始し、変更後も継続して学外利用サービスを利用するユーザーは、変更後の規程に同意したものとみなし、以後、変更後の規程を適用する。 

 

 

この規程は、2025年12月17日から施行する。