教員に対する懲戒処分について
沖縄科学技術大学院大学(OIST)の「従業員の懲戒等に関する規則」第17条第1項は、従業員の職務遂行中または職務に関連して行われた行為に関し、懲戒審査委員会の調査を経て懲戒処分が行われた場合、その内容を学長兼理事長が公表することを義務付けています。本事案に係る懲戒委員会においては、本件専任として選任された外部の弁護士が委員長を務めました。
OISTは、2025年5月20日付で、1名の教員に対して懲戒処分を行いました。懲戒審査委員会による慎重な調査の結果、当該教員がその職務上の権限を逸脱し、PRP(基本方針・ルール・手続き集)3.4「教員組織の管理運営体制」の規定に違反していたことが確認されました。このような行為はOISTの教員として不適切であり、他の教員および職員に対する敬意を欠くものであり、容認できないと判断されました。懲戒審査委員会は「書面による警告」を勧告し、学長兼理事長により正式に発令されました。