14.2.5 パブリックドメイン

TLSへの相談の後、発明者は、又は複数の発明者においては共同して、発明をパブリックドメインに帰すことができます。ただし、パブリックドメインに帰すことが技術移転にとって最も有益であり、かつ、そのようにしても当該業務を援助又は規律するいかなる契約にも反しない場合でなければなりません。本学は、発明者が適切に発明をパブリックドメインに帰した場合には、知的財産権を主張しません。

 

 

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