14.8.7 パブリックドメイン

パブリックドメインに属する所有権とは、社会が全体として物を所有し、誰もが利用目的にかかわらず、その物を自由に利用することができることをいいます。著作者を表示することは義務ではありません。特定の物がパブリックドメインの対象となるのは、著作者又は創作者がその物に対する権利を放棄する場合、又は所定の期間が経過した場合です。

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