14.3 本基本方針の適用範囲及び拘束力

14.3.1

首席副学長(技術開発イノベーション担当)による書面の別段の合意がない限り、本基本方針は本基本方針の適用対象者が各々の本学における責務に関連して、又は本学リソースの単なる付随的な利用を超える利用により、着想、創作、開発又は初めて実施した全ての知的財産に適用されます。なお、本基本方針の適用対象者は、休暇及び休業(研究休暇や有給休暇を含みますがこれに限定されません。)していても本基本方針が適用され、これに従わなければなりません。

14.3.2

(i)バックグラウンド知的財産、及び(ii)本基本方針の適用対象者が本学の責務と無関係に、かつ、本学リソースの単なる付随的な利用を超える利用をすることなく着想、創作、開発又は初めて実施した知的財産については、本基本方針は適用されず、また本学は所有権を主張しません。外部活動の承認を受けた個人(「兼業」のある教員等)は、本学との正式な契約なしに外部活動で本学知的財産に関係する活動はできません。TDICに連絡のうえ契約を締結してください。

14.3.3

バックグラウンド知的財産としての扱いを希望する知的財産がある場合は、本基本方針の適用対象者は、本学での雇用、入学、契約又は任用の開始時に、バックグラウンド知的財産開示書を記入してTDICに提出し、本基本方針の適用除外を受けてください。

14.3.4

本学では、本基本方針の適用対象者との関係を規定する契約に、その個人を本基本方針の適用対象とすることを定める条項を必ず含むこととします。ビジター又はその者に対する本学の受入者は、本人やその活動が本基本方針の適用を受けるかどうかについて不明な点があれば、TDICに相談してください。

14.3.5

本基本方針に基づく権利及び義務は、本学との間の雇用、在籍、契約又は任用の終了後も存続します。

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