31.3 ルール

31.3.1 公募

31.3.1.1 本学による公募は、原則として、全て学内外向けとして、大学のウェブサイトに掲載されなければなりません。

31.3.1.1.1 学内でのキャリア開発の機会を確保するため、採用責任者が採用承認者と協議して決定した場合には、公募情報を学内向けウェブサイトにのみ掲載します。

31.3.1.2 公募情報は、多くの人々の応募する機会が確保できるように一定期間掲載されます。

31.3.1.3 特定のキャリア・パスの一部となっているポジションである場合、職務内容の変更による職種の再分類にすぎない場合、組織の再編による場合は、公募は行われません。それらの場合を含め、例外的な取扱いには、副学長(人事担当)の承認が必要です。

31.3.2 選考

31.3.2.1 本学の職員は、原則として、透明で公正な選考を経て採用されます。選考過程では、応募書類の審査と採用責任者による採用面接が行われます。それに加えて、採用責任者が採用研修セクションと協議して必要と認めるときは、照会先への確認などの追加的な手続きも行うことができます。

31.3.2.3 選考委員会:採用承認者が必要と認めるときは、選考委員会が組織されます。この委員会は、本学の役職員に加え、外部の有識者を委員とすることができます。選考委員会は、候補者の審査を共同して行い、候補者に関する助言や提言を行います。

31.3.2.4 寄附行為第6条第2項第7号に規定するシニアレベル・エグゼクティブ(上級幹部職)を採用するときは、理事長・学長は、理事会の承認を得なければなりません。

31.3.2.5 採用に関する事務全般は、採用研修セクション又は/及びアカデミック人事セクションにおいて処理します。

31.3.3 候補者に対する旅費の支払い

本学は、採用候補者に対し、本学又はその他採用面接のための適切な場所への旅行に要する合理的な費用を支払います。この支払を受けることができるのは、本学によって採用面接に招かれた者に限ります。旅費の支払には、採用に関する旅費の方針及び旅費に関するルールが適用されます。

31.3.4 証明書類等

詳細は、就業規則第12条及び非常勤職員就業規則第12条で定めます。

31.3.5 試用期間

詳細は、就業規則第13条及び非常勤職員就業規則第13条で定めます。試用期間は、新規採用職員に対し新たなポジションの基本的な任務をこなすことができるようになるまでの時間を与えるものであり、また、採用責任者が、新規採用職員のパフォーマンス及び当該ポジションへの適性を評価するための期間です。

31.3.5.1 試用期間の延長又は試用期間中の解雇に関する全ての決定は、(その職の新規採用に関して選考委員会が組織されている場合には同委員会との協議を経て)採用承認者による承認が必要です。

31.3.6 配置換え(人事異動)等及び出向

31.3.6.1 資格
本学において現在の職に6か月以上勤務している職員は、他のポジションに応募できます。この6か月以上の要件は、副学長(人事担当)が認めた場合には免除されることがあります。

31.3.6.2 その他の詳細は、就業規則第61条及び第62条並びに非常勤職員就業規則第55条及び第56条で定めます。

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