38.2.1 懲戒の実施
詳細は、就業規則第88条及び第89条並びに非常勤職員就業規則第73条及び第74条で定めます。
38.2.2 段階的な懲戒の後の解雇
職員が本学において通算2回目の懲戒を受けたときは、当該職員は解雇されることがあります。
38.2.3 事前の懲戒のない解雇
懲戒の理由が十分に重大で、酌量すべき情状がないときは、当該職員は、事前の懲戒や、解雇の予告又は解雇予告手当の支給なしに、解雇されることがあります。