29.3.4 ホテルその他の宿泊

29.3.4.1 宿泊費の精算
ホテルでの1泊の宿泊については、定額の宿泊費ベースで精算されます。ただし、招聘者の宿泊費については、原則として、規定額の範囲内で取引先への直接払い、若しくは実費精算するものとします。定額を超える宿泊費を要する場合は、その申請・承認に先だち、代替宿泊施設について検討しなければなりません。詳細は別表をご覧ください。

出張者が、本学の職員である配偶者、家族又はパートナーと一緒に出張し、宿泊施設を共用する場合、宿泊費はいずれか1名分のみを支給するものとします。その2名の出張の宿泊実費の合計が、1名分の宿泊費を超える場合は、領収書の提出を条件として、追加となる1名分の宿泊費を上限に、その差額実費を支給します。(29.4.1参照)

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