9.3 責務

9.3.1 一般職員

監査を受ける部署の職員は、監査が効率的・効果的に実施されるよう協力しなければなりません。

9.3.2 各部署の責任者

学園・大学の各部署の責任者は、業務上重大な事故や異例な事態が発生したときは、直ちに文書又は口頭で監事に報告しなければなりません。

9.3.3 監査職員

監事は、監査の業務を行うために、理事長の承認を得て、最高内部監査責任者(Cheif Internal Audit Officer)(以下「CIAO」という。)に属する職員、又はその他の職員に、必要な業務を行わせることができます。

9.3.4 監査職員の責務

9.3.3の規定により監査の業務に従事する職員は、監査の業務を通じて知ったことを、一般の職員や外部に対して漏らしてはいけません。

9.3.5 監事の責務

9.3.5.1 監査報告書の作成
監事は、毎会計年度、監査報告書を作成して、当該会計年度終了後2ヶ月以内に理事会と評議員会に提出しなければなりません。

9.3.5.1.1 臨時監査を行った場合には、終了後1月以内に報告書を理事長に提出しなければなりません。

9.3.5.1.2 監事が作成する報告書には、必要に応じて意見を付すことができます。

9.3.5.2 監事の会議出席と意見の表明
監事は、理事会、評議員会やその他の重要な会議に出席して意見を述べることができます。監事がこれらの会議に出席できない場合には、役員や職員から会議の内容について説明を受け、関係資料を閲覧することができます。

9.3.6 理事長の責務

理事長は、監査報告書と監事の意見を十分検討して、必要な改善策を講じなければなりません。また、講じられた措置と結果は、監事に対して文書により通知されます。

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