34.3.9 常勤役員の報酬

34.3.9.1 報酬の区分: 常勤役員(理事長・学長、副理事長、常勤監事)の報酬は、以下のものとします。

  • 本俸(年額)
  • 特別調整手当
  • 通勤手当
  • 住居手当

34.3.9.2 本俸: 本俸の額は、次の表に定める上限額の範囲内で、理事会において決定します。

役職

上限額(円)

理事長

30,000,000

副理事長

20,000,000

監事

15,000,000

34.3.9.3 特別調整手当: 特別調整手当は、国際的に卓越した科学的な教育研究における経験、職務の困難度、過去の実績等を勘案して特に必要と認める場合に、常勤役員に対して支給することができる手当です。特別調整手当の金額は、内閣府と協議の上、理事会において決定します。

34.3.9.4 通勤手当: 職員の通勤手当に関するルール(34.3.5.1)を常勤役員に適用します。

34.3.9.5 住居手当: 職員の住居手当に関するルール(34.3.5.2)を常勤役員に適用します。

34.3.9.6 報酬の支給日: 報酬は、1月を単位として(当月の1日から末日までの報酬について)、毎月17日(17日が休日に当たるときは、その日前において最も近い営業日)に支給します。
月の途中に、新たに任命されたとき、辞任したとき又は解任されたときは、その月の報酬、通勤手当、住居手当は、当該月の営業日数に基づき、日割計算されます。ただし、月の途中に死亡したときは、全額を支給します。

34.3.9.7 支給方法: 役員の報酬は、法令によって控除することが認められる金額を控除し、その残額を通貨で直接又はその役員が指定する預金又は貯金の口座への振り込みにより支払います。

34.3.9.8 月額報酬: 月額の報酬額は次の数式により算定します。
[本俸+特別調整手当]÷12(任期が12月に満たないときは、その任期の月数)

34.3.9.9 端数の取扱:報酬の計算において、50銭未満の端数があるときは切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、1円として計算します。

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