13.3.8 病原体等取扱い実験

病原体等取扱い実験は、以下及びその他の関連法令を遵守して実施しなければなりません。また、事前に適切な教育・訓練を受講して、必要な手続きを終了しなければなりません。外部の機関と病原体等の授受を行う場合は、輸出入に関する法令や輸送機関のルールを遵守して、事前に必要な手続きを終了しなければなりません。なお、本学では、バイオセーフティの対象となる生物系試料が多岐にわたりますので注意が必要です。