10.3 ルール

10.3.1 予算計画の範囲内での執行

施設の建設工事又は改修工事の実施については、必要な予算が確保されない限り、コミットしないものとします。民間の者から複数回に渡って提供される寄付金等を財源として工事を行う場合には、学長の承認により、この例外が認められます。

10.3.2 法令遵守

本学における建設工事及び設備・内装工事、並びにその運用及び維持管理については、関連する日本の全ての法令を遵守しなければなりません。この法令の一部は表10.1に示されています。

10.3.3 本学の建物及び敷地へのアクセス

建物及び敷地へのアクセス(立ち入ることができること)は、セキュリティが確保される範囲で提供されるものとします(21.1章)。アクセスを付与する優先順位は、次のとおりです。

  1. 教員、学生、その他の研究者、シニアレベル・エグゼクティブ(上級幹部職)、その他の職員
  2. 許可を受けた取引業者・受託業者、
  3. 本学職員近親者、一般の者

10.3.3.1 キャンパスの敷地は、原則として、一般に開放されていますが、恩納キャンパスの建物への立ち入りは、当該建物の入口において管理されています。キャンパスの建物に立ち入る全ての者は、安全確保のための手続きに従うことが要求されます。原則として、アクセスに関するルールは次のとおりです。

  • 学生には、学生登録を行った後に、セキュリティ・パスを付与します。 
  • 研究者(客員研究者、共同研究者、インターン、招聘者等を含む。)、その他の職員には、本学コミュニティのメンバーとなった際に、セキュリティ・パスを付与するものとします。パスにより提供される建物へのアクセスは、立ち入りの必要性と立ち入りに必要な研修の受講等に応じて異なるものとなります。
  • 来客、取引業者、本学職員近親者、一般の訪問者には、入口で氏名等を登録の後、対応するパスを付与するものとします。  

上記のルールは、一般公開日などの特別なイベントの場合に限り、例外が認められます。そのような場合には、建物のほとんどのエリアへの立ち入りは厳重に制限かつ規制されます。

10.3.3.2 取引業者の研究エリアへの立ち入り

  1. 本学建物内で作業を行う(保守、点検、修理、設置、工事等の)受託業者、機器取付け業者は、研究棟1搬入口横の防災センターにて受付を行い、腕章とアクセス権限付のセキュリティカードを受け取ります。  
  2. 営業、打ち合わせ、製品セミナー等の為に本学に来訪している取引業者は、本学関係者にアポイントを取り、G階正面玄関(OISTギャラリー)で入館受付を行います。センター棟A階や第2研究棟C階のスカイウォーク入り口内側のミーティングスペース、またはカフェにて本学担当者と面談しなければなりません。これらの訪問者には、セキュリティカードは配布されませんので、教員からの招待、要請がある場合を除き、研究棟に立ち入ることはできません。
  3. 原則として、本学内への研究関係の納品物は物流センターに納品され、調達セクションロジスティクスチームの検収員が納品検収をした後、各研究ユニットの職員が物流センターで受け取ります。しかしながら、本学内への定期的な納品のある取引業者には、不必要な営業活動を行わないことを条件として、セキュリティカードを引き続き発行することがあります。 
  4. 郵便や宅急便も物流センターに納品され、ロジスティクスチームの職員が仕分けの上、(書類に限り)各部署及び研究ユニットに届けます。しかしながら、小包、箱の荷物は、ロジスティクスチームの検収員が納品検収を行い荷物到着の連絡をした後、各研究ユニットの職員が物流センターに受け取りに行きます。 

注:研究安全研修について

  1. 研究棟エリアに入る受託業者は、本学リーフレット“Safety Precautions in Lab Area”をあらかじめ確認しておかなければなりません。
  2. 定期的に本学内に入る取引業者は、研究安全セクションが実施する研究安全研修に、少なくとも年に1度参加しなければなりません。

10.3.4 土地利用計画及び設計

本学の恩納キャンパスの総合的な開発は、平成18年に作成され、旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の運営委員会において承認されたマスタープランに従って実施されてきました。本学においては、このマスタープランを参照することなく工事を行うことはできません。また、建設に関する全ての提案については、新築か改修(内部又は外部)かに関わらず、副学長(施設管理担当)に事前に照会しなければなりません。同副学長は、それらの提案がマスタープランに沿うものかどうかを判断する責任を負います。

10.3.4.1 時間の経過とともに、当初のキャンパス・マスタープランにおいて構想していなかった施設を追加することも想定されます。この場合、副学長(施設管理担当)は、計画的かつ一貫性のある形で、当該施設がキャンパス全体の中に溶け込むことを確保するために、追加の計画策定及び/又は設計の作業を実施するものとします10.4章)。このようにして追加される施設は、

  1. 本学において構築された環境の質を維持しなければなりません。また、
  2. 将来の更なる建設の可能性を阻害するものであってはなりません。

このような施設を拡張する提案について、上記の基準が満たされているかどうかを判定する最終的な責任は、理事会に委ねられています。

10.3.5 省エネ及びエネルギーの再利用

本学のように最新技術を導入した研究棟では、内部の環境条件を維持するとともに、研究用設備機器の運用のために、必然的に大量のエネルギーを使用することとなります。しかし、可能な限りエネルギー効率の良さを確保するため、恩納キャンパスの建物の仕様、設計及び建設において相当な努力が行われてきました。本学の全ての利用者は、責任ある方法で施設を利用し、可能な限り資源を保全する義務を負う一方で、施設管理ディビジョンは、キャンパス全体のエネルギー、水、その他の資源の利用のモニタリング及び管理に一義的な責任を負い、また、最適な資源の保全を達成するため、継続的な改善を図りつつ、適切な対策を策定・実施するものとします。

10.3.5.1 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第7条の2の規定に基づき、本学にエネルギー管理統括者を置き、本学の省エネルギー化を推進します。エネルギー管理統括者は副学長(施設管理担当)をもって充てることとします。

10.3.5.2 本学におけるエネルギー使用の合理化を適切かつ有効に実施するため、エネルギー管理規程を別途定めます。

10.3.5.3 エネルギー管理統括者は省エネルギー推進委員会を置き、理事長・学長の諮問に応じて本学のエネルギー管理及び省エネルギーに関する事項の調査や審議を行います。省エネルギー推進委員会についての必要な事項は別途定めます。

10.3.6 歴史的・考古学的保全

恩納キャンパスにおける建設に先立って、歴史的・考古学的人工物の確認を行うため、キャンパス内の調査が実施されました。キャンパスにおいて新規の建設が提案される場合、この調査を参照し、その調査結果を考慮しなければなりません。建設の過程で、このような人工物が発見されたときは、当該区域における建設作業を中断し、副学長(施設管理担当)に報告しなければなりません。副学長(施設管理担当)は、当該人工物の調査を管轄当局に依頼するための措置を直ちに講ずるとともに、その後に取るべき行動を決定しなければなりません10.4章)。

10.3.7 防災と業務の継続性

施設管理ディビジョンは、予測可能な自然災害(台風、洪水、地震)又は偶発的事故(火災、停電、その他混乱が生じる可能性のあるキャンパス内外の緊急事態)が発生した場合、大学の利用者の安全が確保されるための対策及び手続きを策定、実施及び維持するものとします。この役割には、そのような事態が生じたときに、本学の運営と活動が、最小限の中断のみで維持・継続されることを確保することを含みます。第13章「安全衛生及び環境保護」も参照してください。

こうした取組には、他のディビジョンと連携して、事故等発生時の緊急連絡先や対応手順を記載した「レッドブック」を作成することが含まれます。また、予備電源システム及びその他の物資(防災用品の備えを含む)が利用可能かつ良好な状態であることを確保することや、全ての人の安全及び厚生が維持されるよう、本学の全ての教職員・学生に対し、緊急時の手順に関する適切な訓練を実施することも含まれます。

10.3.7.1 本学は、緊急事態に対応するための明快な手続きを確立しなければなりません(13.3.17章)。

10.3.7.2 本学は、全ての職員に対し、緊急事態の対処に関する訓練を実施し、訪問者・来客に対し緊急事態の対処に関する決まりを知らせなければなりません。

10.3.7.2.1 少なくとも年(スクール・イヤー)に一度、消防計画の定める手続き及び要件に則して、建物からの避難訓練を実施しなければなりません。

10.3.7.3 配電システムについて、施設管理セクションが定めた手続きに則して、定期的に点検・メインテナンスを行うものとします。

10.3.7.4 災害復旧システムについて、施設管理セクションが定めた手続きに則して、定期的に点検・メインテナンスを行うものとします。

10.3.8 消防計画

消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき策定する消防計画において、火災、地震、その他災害を防止し、生命の安全及び被害の最小化を確保するため、恩納村谷茶の本学の施設の火災防止等に必要な措置を定めています。詳細については、本学の消防計画を参照してください。

10.3.9 施設の使用

本学の施設について、本来の目的と異なる目的で使用しようとする場合には、事前に施設管理セクションに通知しなければなりません。次に掲げる状況に該当する場合は、使用は許可されません。

  • 教育研究活動又は大学関連行事の妨げとなる恐れがあるとき
  • 当該施設に損害を与え、又は破損する恐れがあるとき
  • 政治活動のために用いるとき
  • 個人又は組織の名誉を傷つける活動のために用いるとき
  • 実施する活動が、本学の施設の管理の妨げとなり、又は対立する恐れがあると施設管理セクションが認めるとき

教育・講義を目的とする、本学の居室その他のスペースの管理・予約については、研究科長が担当します。

その他の目的による、本学の居室その他のスペースの予約及び利用については、広報ディビジョンの地域連携セクションが担当します。関連するルールや手続きは、第21章「大学資源の使用」に定められています。

共用スペースを含む、その他の大学の資源に関する基本方針、ルール、手続きについては第21章「大学資源の使用」を参照してください。

10.3.10 駐車場の利用

10.3.10.1 駐車場の管理
本学の駐車場は施設管理ディビジョン施設管理セクションが維持管理を行います。駐車場に関する質問・苦情・要望などは施設管理セクションが取り扱います。

10.3.10.2 駐車場ルールの適用
特に指定のない限り、全ての駐車場に関する規制は24時間適用されます。

10.3.10.2.1 全ての駐車場に関する規制は当学園敷地内において車両を利用する全ての者に適用されます。

10.3.10.2.2 駐車許可証は各自で管理ください。同許可証保有者の責任においてルールを遵守ください。

10.3.10.2.3 自転車は専用駐輪場に駐輪してください。建物内や通路への駐輪は固く禁じられています。

10.3.10.2.4 その他駐車場の利用に関する詳細については「沖縄科学技術大学院大学駐車場利用規則」を御参照ください。

10.3.10.3 責任範囲
車両の保有者及び運転者はそれぞれの責任においてキャンパス内に駐車してください。当学園は当学園敷地内に駐車するいかなる車両及びその積載物に係る損害(タイヤロックにより生じた損害を含む。)又は損失について賠償責任を負いません。

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