34.3.4 超過勤務手当
34.3.4.1 超過勤務手当は、所定労働時間を超える勤務を指示された職員に対し、その勤務時間1時間ごとに、1か月を単位として支給されます。
34.3.4.2 超過勤務手当の金額は、当該職員の1時間当たりの給与額(34.3.6.5章) に以下に定める超過勤務レートを乗じた金額となります。
- 法定休日(日曜日)以外の日における所定労働時間を超える勤務
- 60時間以下の勤務: 25パーセント
- 60時間を超える勤務: 50パーセント - 法定休日(日曜日)における勤務: 35パーセント
- 深夜勤務(午後10時以降、午前5時以前): 上記に25パーセントを加算
34.3.4.3 非常勤職員の超過勤務手当については、非常勤職員給与規程に定めます。