6.4. 責務

6.4.1 利用者の責任

本図書館の利用者は、本図書館の物理的及び電子的環境並びに他の利用者の権利を尊重しなければなりません。利用者は、資料を正当に借り出し、当該資料を適切な時点で返却することについて責任を負います。利用者は、不当に損傷を被ったか利用不可能になった資料及び設備の交換又は修理について代金を支払うよう要求されます。利用者は他の人の利用にとって不利益になったり違法なことを行わないために電子メディアとソフトウェアの使用については指定の方法に従わなければなりません。利用者は著作権と厳格な使用規則を順守しなくてはいけません。

6.4.2 図書館職員の責任

図書館職員は利用者に対し、紙資料・電子コレクションの利用を支援し、本学コレクションを適切な状態に維持する役割を担います。図書館職員は、蔵書管理、図書及び定期刊行物の配架並びにコレクションの良好な維持等、図書館に関する日常的業務について責任を負います。図書館職員は、公正な利用のための図書館方針が順守されていることについて責任を負います。また、図書館職員は、本図書館のコレクションの利用に関して研修及び支援します。

6.4.3 司書の責任

司書は、本図書館の通常運営、コレクションの維持及び構築、本図書館のデータベース及び電子資料の支援に必要な情報管理の維持及び研修、並びに本図書館と他の図書館及び機関との間の相互交流について責任を負います。司書は、図書館職員の業績、図書館に割り当てられた予算の管理、並びに新刊の図書及び定期刊行物の購入に向けた供給業者及び出版社の代理店との間での交渉について責任を負います。

6.4.4 図書館長の責任

図書館長は本図書館全般の運営に関することに責任を負います。図書館長は図書館職員を監督し、司書の業績の評価を行います。図書館長は図書館の資産の管理と承認された図書館予算の執行について監視します。図書館長は図書館に関する事項と規則について決定権を持ちます。図書館長は図書館委員会に少なくとも年2回出席し、本図書館の運営及びコレクションの新規購入・削除に関する提言を受けます。

6.4.5 図書館委員会の責任

図書館委員会は、図書館長に対して本図書館の運営に関する助言を行うことを目的として、少なくとも年2回開かれます。助言の内容として、本図書館の予算を最大限に活用するために新任の教員のために又は本学における新しい研究のために必要な図書、定期刊行物、データベースその他の資料の追加及び削除が挙げられます。図書館委員会は、本図書館の活動について、少なくとも年2回、教授会に報告します。 図書館委員会の詳細については、図書館長が別途定めることとします。

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