6.3 ルール

6.3.1 アクセス

6.3.1.1 運営時間
登録利用者は、本図書館を24時間利用することができます。図書館職員による館内での支援は、月曜日から金曜日までの9時から17時半の間(祝日、年末年始を除く)提供されます。

6.3.1.2 登録利用者
本学の学生、教員、研究者、職員、特別に許可された共同研究者、インターン、客員研究員・教員は、本図書館の登録利用者として、資料の館外貸出の利用及び電子資料へのアクセスができます。本学のIDが利用者の特定に使用されます。

6.3.1.3 未登録利用者
未登録利用者は、図書館員が勤務する時間帯に本学の図書館施設を利用することができます。本図書館の未登録利用者は、図書/定期刊行物を本図書館内にいる間は閲覧することができますが、それらの館外貸出はできません。

6.3.2 図書館の利用

本図書館のコレクション、本図書館施設及び他の利用者の安全を考慮することが、利用の指針となります。本図書館の施設及び設備を本学と無関係な目的又は商業目的(事業経営又はオンライン上での物品の売買等)のために利用してはなりません。いかなる場合においても、無認可のコマーシャルビデオ、フィルム、記録資料又は印刷物、その他の法律上制限されている資料、ポルノグラフィーその他の不適切な資料を本図書館施設を利用して閲覧、ダウンロード又は頒布を行ってはなりません。

6.3.2.1 貸出規則
登録利用者は図書館から15冊以内の資料の館外貸出を受けることができます。貸出期間は図書30日、冊子体の雑誌と電子メディアについては7日間になります。ただし、授業を担当する教員は各教科書につき1冊をその授業が行われている間館外貸出を受けることができます。

6.3.2.1.1 更新
登録利用者は貸出中の図書について他の利用者から予約が入ってなければ貸出期限延長をEメールまたは利用カウンターにて依頼することができます。定期刊行物については更新できません。

6.3.2.1.2 延滞
延滞した図書がある場合には延滞者が延滞中の図書を返却しない限り、それ以外の図書の貸出は行いません。

6.3.2.1.3. コースリザーブ図書
図書館は現学期で開講されているクラスで使用する教科書については各クラスに少なくても1冊について貸出制限を行います。現学期で図書館が1冊以上の副本を所蔵している場合にはその内のいずれか可能な1冊をコースリザーブ図書とします。全ての図書が貸出中の際には貸出期間にかかわらず請求記号の一番番号の小さい副本の図書がコースリザーブ図書になります。コースリザーブ図書に設定された図書を借りている利用者は図書館からのリクエストに応じてその図書を返却する必要があります。コースリザーブ図書が設定されるのはクラスが開講される1週間前からクラスの最終日となります。図書館は授業を担当する教員からの依頼により当該授業の登録学生数の50%までの教科書の購入をすることができます。

6.3.2.2 図書館利用のルール
すべての利用者には、本図書館にいる間、適切な行動をとることが求められます。不適切な行為を行った利用者は、その行為をやめるか館外に出るよう求められます。

6.3.2.2.1 本図書館内では、ノンアルコール飲料を飲むことは許可されていますが食事をとることは禁止されています。いかなる場合においても、蓋のない飲料容器(カップ、マグカップ)を電子機器(コンピュータ、コピー機等)又は本棚の上に置いてはなりません。密閉容器又は密封容器のご利用をお勧めします。
6.3.2.2.2 本図書館の利用者は、話し声又は電子機器その他の機器によって、他の利用者の妨げとなる音を立ててはなりません。
6.3.2.2.3 本図書館内に動物又は生物試料を持ち込むことは一切禁じられています。
6.3.2.2.4 実験用の作業着又は手袋を着用したまま本図書館に入るかそれらを本図書館内に持ち込んではいけません。

6.3.2.3 図書館施設への学内ネットワークアクセス

6.3.2.3.1 すべての登録利用者は、本大学のID及びパスワードを使用して、本学のネットワークへのアクセス権を有する学内のいずれのコンピュータからも本図書館施設にアクセスすることができます。これらのID及びパスワードを他の者と共有してはなりません。
6.3.2.3.2 本学内での利用のみを目的としてライセンス許諾されている資料を本学の敷地外に移動させてはなりません。
6.3.2.3.3 図書館の施設及び設備を不法目的(ファイル共有又は不正コンテンツのダウンロード等)のために利用してはなりません。

6.3.2.4 未登録利用者の利用について
1日以内の利用を希望する学外利用者は利用カウンターで未登録利用者フォームに必要事項を記入の上、職員の指示に従ってください。少数の招待客、客員教員及び教員の配偶者などの未登録利用者は、図書館利用特別許可申請フォームに記入し館長の許可を得た日から2年間、図書館スペースの利用を許可される場合があります。図書館内のパソコンの使用については6.3.1.2に定める登録利用者に優先されるため、使用を希望する者は自身のパソコンを持参ください。

6.3.3 学外からの図書館施設の利用

登録利用者は、VPNサインインによって、又はOISTのITスタッフが手配する代替的な安全手段をもって、学外から本図書館施設にアクセスすることができます。登録利用者は、自らのパスワード、ID及びVPNアクセスコードを未登録利用者又はその他の者と共有するかそれらの者に頒布することを禁じられています。

6.3.4 著作権の保護

本図書館では著作権資料の限定的な複製のみ許可されています。利用者は著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)及び著作権者の利用許諾の条件の範囲内で文献複写の申請をすることができます。

6.3.5 電子定期刊行物の利用上の条件

著作権法または供給業者との使用許諾により、以下の行為は禁止されています。

6.3.5.1 複数のフルテキストファイルを短期間に手動又は自動でシステマティックにダウンロードすること。(文献引用のためにEndNote等にダウンロードすることは問題ありません。)
6.3.5.2 フルテキストデータの複製、再配布 。
6.3.5.3 フルテキストデータを個人利用以外の目的で使うこと。

6.3.6 蔵書目録での図書管理規則

6.3.6.1 目的
本図書館コレクションの資料の収集及び管理に関する基準と要件を定めることにより、資料の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とします。本項は本学会計基準第42条に基づきます。

6.3.6.2 定義

6.3.6.2.1 本条において「収集」とは、資料の選択、発注、検収、受贈等による資料の調達をいいます。
6.3.6.2.2 本条において「管理」とは、資料の登録、整理、保管、蔵書点検、不要な資料の処分をいいます。

6.3.6.3 資料の収集及び管理責任者
資料の収集及び管理の責任者は、図書館長です。

6.3.6.4 資料の範囲
本条において資料とは、図書館が組織として管理する教育研究用に供される図書(資産)及び定期刊行物(消耗品)、電子ブック、データベース、その他のソフトウェア等をいいます。本条において図書(資産)とは次のいずれにも該当するものです。

  • 学習、教育及び研究の用に供される図書
  • 使用予定期間が1年以上である図書

6.3.6.5 収集

6.3.6.5.1 資料の選択
資料の選択は、本図書館の収集方針に基づき行います。ただし、購入決定にあたっては、予算、資料の性質、書庫の状況を考慮して行います。
6.3.6.5.2 発注
資料の発注は、図書館が行います。購入申請の時点で、資産計上するものか否かを判断します。
6.3.6.5.3 検収
資料の検収は、図書館職員が行います。
6.3.6.5.4 寄贈
基本的に図書館では特別な場合を除き寄贈は受け付けていません。図書館長は図書館の収集方針に合致し、利用に供するのに適当と判断した特別な資料については図書の寄贈をうけとることができます。

6.3.6.6 管理

6.3.6.6.1 登録

6.3.6.6.1.1 収集した資料に関する必要な情報を図書館システムに登録します。
6.3.6.6.1.2 会計上固定資産とする図書は、蔵書印を押印し、年度毎に固定資産台帳に登録しなければなりません。
6.3.6.6.1.3 会計上消耗品とする図書は、蔵書印を押印し、年度毎に消耗品図書台帳に登録しなければなりません。

6.3.6.6.2 整理

6.3.6.6.2.1 前項により登録した資料は、図書館システムにしたがって整理します。
6.3.6.6.2.2 全ての資料の整理は図書館職員により適切に行なわれなければいけません。

6.3.6.6.3 保管
整理済みの資料は、所定の場所に保管します。ただし、貸出中の資料については、利用者が管理の責任を負います。利用者は貸出中の図書を紛失又は損傷したときには図書館に報告しなければなりません。

6.3.6.6.4 蔵書点検
資料の現物照合は、年に1回行います。

6.3.6.6.5 不用の決定
次の各号のいずれかに該当するものは、不用の決定をすることができます。

6.3.6.6.5.1 長期にわたる頻繁な使用等により汚損若しくは破損がはなはだしく、補修が不可能又は補修費用が当該資料の取得等に要する費用より高価であると認めるとき。
6.3.6.6.5.2 資料の内容が逐次改訂又は改版等により利用価値を失い、かつ保存の必要がないと認めるとき。
6.3.6.6.5.3 短期間の利用を目的として取得された資料で、時日の経過によって利用価値を失い、かつ、保存の必要がないと認めるとき。
6.3.6.6.5.4 保存期間が設定されていて、その期間を過ぎた資料。
6.3.6.6.5.5 保存を要する正本を除き重複した資料。
6.3.6.6.5.6 他の形態で利用することが適当と判断できる資料(例えば図書が電子ブックに取替えられるような場合)
6.3.6.6.5.7 紛失後2年以上経過した資料
6.3.6.6.5.8 その他司書が不必要と認めた資料

6.3.6.6.6 処分
前項において不用と決定した資料は、図書館長の決裁を得て、登録を抹消し、売却、寄贈又は廃棄処分を行います。

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