5.2.7. 学生証

本学の学生は、本学構内(各出入口・教室・研究室・事務局・図書館等)に出入りするときには有効な学生証を常に携帯し、証明書等の交付を受けるときや本学職員から請求があれば、呈示しなければなりません。本学に短期間在籍する学生には、臨時の学生証が提供されます。

5.2.7.1 学生証の発行及び返還

本学の学籍登録を行った学生には、学生証が発行されます。学生証は本学に帰属するため、在学期間満了時に返還されなければなりません。また、本学の学籍を喪失した時点で、学生証は無効となります。

5.2.7.2 アクセス

研究室への立ち入りは、Enrollment Week中の導入プログラム又は類似のプログラムを修了した学生にのみ許可されます(PRP 5.2.8参照)。特定の立入制限区域へのアクセスは、安全及び機器に関する必要なトレーニングを受講し、その立入制限区域に立ち入る必要がある場合に限ります(本学の建物および敷地へのアクセスについてはPRP10.3.3を参照のこと)。

5.2.7.3 学生証の紛失及び再発行

学生証を紛失した場合は、速やかに研究科オフィスに届け出なければなりません。学生証は再発行されます。

5.2.7.4 貸与等の禁止

学生証は、その所持者の本学施設内におけるアクセス権の有無を問わず、いかなる場合も、他人に貸与又は譲渡してはなりません。また、学生証の複製、リバースエンジニアリング、無許可の配布、解析を行ってもなりません。学生証は無効となっても本学に帰属します。本規定に違反した者は、研究科長による懲戒処分の対象となることがあります。