4.13 知的財産

知的財産は、本学の教育及び研究の任務を支援する収入源となる可能性があります[Link: 14]。本学はそれを認め、本学における研究活動から派生した 情報や技術開発が、より広い利益をもたらすものになるか、商業的な価値があるか、そのいずれか又は両方の場合、それを本学に対して開示することを求めます。技術移転セクションが、潜在的知的財産の特定及び評価を支援し、特許申請の準備を行い、そういった財産の効果的な活用を確保します。機密保持契約は著しい懸念を引き起こすものです。そういった契約条項は本学の「オープンな研究環境」の基本方針に抵触するおそれがあります。情報を機密とする契約による責務は、本学教員が自ら選択する方法で研究を遂行する資格を厳しく制限したり、本学が本学の教員及び研究員の仕事から生まれたアイデアや発明を保護することを困難にする可能性があります。本学の統括弁護士から文書による承認をあらかじめ得ることなく本学に機密保持義務を負わせる契約を締結することは、禁止されます。本学の活動に関連するこの主題の詳細については、第14章「知的財産及び技術移転」を御覧ください。

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