35.3.4 特別なアシスタンス

本学は、最優秀の人材を獲得・維持し、本学のミッションを達成するために特に必要と認める場合には、特別なアシスタンスを提供することができます。

35.3.4.1 対象者: 常勤役員及び理事長・学長が認めた者が対象となります。

35.3.4.2 特別なアシスタンスには、車、家具等の貸与、子弟の養育等のサービスの提供、その他理事長・学長が特に必要と認めるものが含まれます。こうしたアシスタンスは、社会通念上、相当と認められる範囲内に限らなければなりません。

35.3.4.3 特別なアシスタンスの詳細は、個別の雇用契約の中で明記します。

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