35.3.2 役員退職手当

役員退職手当制度(Officer Retirement Allowance Plan: ORAP)は、常勤役員に対し、本学における役員としての勤続年数に応じて、退職手当(一括給付)を支給する制度です。

35.3.2.1 算定: ORAPによる退職手当の額は、次の算定式によって算定されます。
退任日における月額基本給 (34.3.10.2)×在職月数×0.125×100分の83.7×業績勘案率  

35.3.2.1.1 在職月数は任命の日から計算します。1月に満たない端数が生じたときは、1月として計算します。

35.3.2.1.2 業績勘案率は、理事会が指定した委員会によって、0.0から2.0の範囲内で決定されます。

35.3.2.2 退職手当の支給: 退職手当は、役員が退任し、又は解任された場合にはその役員に対して、また、死亡した場合には遺族に対して支払います。ただし、学園寄附行為第11条第1項に基づき解任された場合には支給されません。
退職手当は、関連法令に基づき控除する金額を控除し、特別な事由のある場合を除き、退任又は解雇の日から1月以内に支給することとします。

35.3.2.3 実施: 支給の手続き、例外的な扱い、その他ORAPの実施に必要な事項については、副学長(人事担当)の作成するガイドラインに定めるものとします。

35.3.2.3.1 経過措置: 35.3.2.1の規定の適用については、同規定中「100分の83.7」とあるのは、平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、平成26年7月1日から平成29年12月31日までの間においては「100分の87」とします。

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