34.3.6 給与支給のルール

34.3.6.1 支給日: 毎月の給与(当月の1日から末日までの給与)は、毎月17日(17日が休日の場合は、その日前において最も近い営業日)に支給します。
月の途中で職員に採用、退職、休職、その他の給与に影響を与える変更が生じたときは、その月の給与、通勤手当、住居手当の額は、所定勤務日数をもとに日割計算して算定されます。

34.3.6.2 非常時払い: 職員又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために当該職員から請求があったときは、その日までの労働に対する給与を支給します。

  • 止むを得ない事情により1週間以上の期間、帰郷する必要があるとき
  • 結婚、葬儀、出産、疾病、災害又は死亡によって生じた費用を負担する必要が生じたとき

これは、退職や解雇等により、職員の本学から離職したときにも同様に適用します。

34.3.6.3 支給方法: 給与は、職員に対し、通貨で直接その全額を支払います。ただし、職員が同意した場合は、その職員が指定する銀行その他の金融機関の預貯金口座へ振込により支払うこととします。

34.3.6.4 控除: 給与は、法令又は職員代表との書面による協定に基づき、本学が控除することが認められている支払に関する金額を控除し、その残額を支給します。

34.3.6.5 月額、日額、勤務1時間当たりの給与額: 給与の月額、日額、勤務1時間当たりの額は、次の計算式によって算定されます。

  • 月額: 年俸÷12 (雇用期間が12か月より短いときはその雇用月数)
  • 日額: 月額÷(その月の日数-その月の休日数)
  • 勤務1時間当たりの額: 月額÷1か月の平均所定労働時間数

34.3.6.6 端数の取扱: 給与の計算において、50銭未満の端数があるときは切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、1円として計算します。

34.3.6.7 欠勤者の給与: 職員が欠勤したとき(遅刻・早退を含みます。)又は無給の休暇・休業を取得したときの給与は、その1日又は1時間につき、日額及び勤務1時間当たりの額をもとに算定した額(34.3.6.5)を月額から減額して支給されます。
第33章に記載された有給の休暇・休業の期間(休職は含みません。)については、その職員が所定労働時間勤務したときに支払われる通常の給与が支給されます。
休職者の給与は、第33章に定められています。

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