34.3.4 超過勤務手当

34.3.4.1 超過勤務手当は、所定労働時間を超える勤務を指示された職員に対し、その勤務時間1時間ごとに、1か月を単位として支給されます。

34.3.4.2 超過勤務手当の金額は、当該職員の1時間当たりの給与額(34.3.6.5章) に以下に定める超過勤務レートを乗じた金額となります。

  • 法定休日(日曜日)以外の日における所定労働時間を超える勤務
    - 60時間以下の勤務: 25パーセント
    - 60時間を超える勤務: 50パーセント
  • 法定休日(日曜日)における勤務: 35パーセント
  • 深夜勤務(午後10時以降、午前5時以前): 上記に25パーセントを加算

34.3.4.3 非常勤職員の超過勤務手当については、非常勤職員給与規程に定めます。

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