31.4.3 新規採用職員

新規採用職員は、就業規則第12条第1項の各号 又は非常勤職員就業規則第12条第1項の各号に定められた書類を提出しなければなりません。また、その記載内容に変更が生じたときには、遅滞なく、人事マネジメントセクションに変更内容を報告しなければなりません。

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