31.3.5 試用期間

詳細は、就業規則第13条及び非常勤職員就業規則第13条で定めます。試用期間は、新規採用職員に対し新たなポジションの基本的な任務をこなすことができるようになるまでの時間を与えるものであり、また、採用責任者(Hiring Executive)が、新規採用職員のパフォーマンス及び当該ポジションへの適性を評価するための期間です。

31.3.5.1 試用期間の延長又は試用期間中の解雇に関する全ての決定は、(その職の新規採用に関して選考委員会が組織されている場合には同委員会との協議を経て)採用承認者(Hiring Approver)による承認が必要です。

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