30.2 留意すべき事項

30.2.1 機会均等及び多様性

本学は、雇用に関するあらゆる側面において、人種、肌の色、宗教、出身国、家系、心身の障害、健康状態、結婚歴、性別、性的指向、年齢に関わらず、全ての人に対し、等しく機会を提供することを約束します。(PRP1.3
本学は、男女共同参画をはじめ、職場における多様性(性別の多様性を含む。)の向上に積極的に努め、可能な限り、その他の参画度が十分ではない人々を積極的に採用します。本学は、全ての人が平等に考慮され、公平に扱われるよう、採用、異動、昇進は個々の能力に基づいて行います。

30.2.2 職員の区分

本学では、各人の雇用の様々な性格・要素に基づき、職員をいくつかのカテゴリーに区分しています。こうした区分は、職員の間に壁を作るためのものではなく、仕事の性質、雇用期間、所定の労働時間・日数等に応じて、適切かつ公平な取扱を行うためのものです。同時に、職員又は管理監督者としての責任や、職員向けのベネフィットの受給資格等を決定する上でも役立ちます。

30.2.2.1 職種の区分による分類

30.2.2.1.1 シニアレベル・エグゼクティブ(上級幹部職)
首席副学長、プロボスト、事務局長、副学長、ディーン(教員担当学監、研究科長を含む。)、
統括弁護士、その他理事長・学長が指定する者

30.2.2.1.2 教員
教授、准教授(アソシエイトプロフェッサー、アシスタントプロフェッサー)、アジャンクトプロフェッサー、トランジショナルプロフェッサー、ビジティングプロフェッサー

30.2.2.1.3 研究員
シニアスタッフサイエンティスト、サイエンス・テクノロジーアソシエイト、スタッフサイエンティスト、ポストドクトラルスカラー。
研究員の定義は、「役職及び職位に関するガイドライン」で定めます。

30.2.2.1.4 技術員
技術員。技術員の定義は、「役職及び職位に関するガイドライン」で定めます。

30.2.2.1.5 研究支援職員
リサーチサポートリーダー、リサーチサポートスペシャリスト、リサーチサポートテクニシャン。研究支援職員の定義は、「役職及び職位に関するガイドライン」で定めます。

30.2.2.1.6 事務職員
准副学長(アシスタントディーン)、シニアマネジャー、マネジャー、アシスタントマネジャー、スペシャリスト、アドミニストレティブスタッフ、リサーチユニットアドミニストレーター、情報技術リーダー、情報技術エンジニア、ラボラトリーアシスタント、研究補助員、研究事務補助員、事務補助員。事務職員の定義は、「役職及び職位に関するガイドライン」で定めます。

30.2.2.1.7 構成員
外部事務補助員及び派遣職員。構成員の定義は、「役職及び職位に関するガイドライン」で定めます。

30.2.2.2 雇用形態の区分

30.2.2.2.1 定年制職員(Permanent)
詳細は、就業規則第3条第1号で定めます。

30.2.2.2.2 テニュア付き教員(Tenured Faculty)
詳細は、就業規則第3条第2号で定めます。

30.2.2.2.3 任期制職員(Fixed-term)
詳細は、就業規則第3条第3号で定めます。

30.2.2.2.4 非常勤職員(Part-time)
詳細は、非常勤就業規則第3条第1号で定めます。

30.2.2.2.5 無期制職員(Non-Fixed Term)(更新任期制職員含む)
詳細は、就業規則第3条第5号及び無期雇用契約への転換等に関する細則で定めます。

30.2.2.2.6 無期制非常勤職員(Non-Fixed Term part-time)
詳細は、非常勤就業規則第3条第2号及び無期雇用契約への転換等に関する細則で定めます。

30.2.2.3 管理監督者及び裁量労働制職員

30.2.2.3.1 管理監督者
詳細は、就業規則第28条及び非常勤職員就業規則第25条で定めます。

30.2.2.3.2 裁量労働者
詳細は、就業規則第33条及び非常勤職員就業規則第27条で定めます。

30.2.3 法人役員

人事に関する方針は、特に明記されない限り、学園の役員には適用されません。役員とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第35条に定められた以下の職のことです。

  • 理事長・学長、副理事長を含む理事(Governors)
  • 監事

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