3.9 苦情・係争の解決

苦情や係争の解決に関する手続は、PRP第39章「苦情や係争の解決」に規定されています。教員が報告した苦情や係争については教員担当学監が所管します。教員担当学監の次の段階としては学長が所管します。「委員会による係争解決」レベルの係争については、学長が係争処理委員会を選任します。教員の部下である職員が報告した苦情や係争については、第39章に規定されている標準的手続が適用されます。学生が報告した苦情や係争については、第5章「研究科ハンドブック」の標準的手続が適用されます。

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