3.7 教員の休暇・休業・休職

3.7.1 休暇・休業・休職制度

教員の休暇・休業・休職の制度についてはPRP第33章「休暇・休業・休職」において規定されています。

3.7.2 サバティカル休暇

テニュア付き教員は、知識の獲得、研究、新技術の習得、個人の能力向上の機会としてサバティカル休暇を取得することができます。サバティカル休暇中、教員は授業や大学行政に対する義務から解放され、前述の内容に専念することができます。詳細は、サバティカル休暇申請ハンドブックに記載されています。

OISTのフルタイム教員として少なくとも6年間勤務したテニュア付き教員は、サバティカル休暇を申請する資格を有します。テニュアトラック期間もサバティカル休暇取得のための有効期間としてカウントするため、テニュアトラック教員はテニュア付与後に、サバティカル休暇を申請することができます。沖縄科学技術研究基盤整備機構からの勤務期間はカウントされません。

本学で3年間勤務する毎に、テニュア付き教員は6か月のサバティカル・クレジットを獲得します。蓄積可能なサバティカル・クレジットは最大12か月です。

サバティカル休暇申請資格の獲得後、申請者はサバティカル休暇開始を予定している学年度開始の少なくとも9か月前に、「サバティカル休暇申請フォーム」をオンラインで提出します。

サバティカル休暇申請プロセスの一部として、受入機関とOISTの間で合意書の準備が必要です。合意書には、サバティカル期間中の研究から生じるIP(知的財産権)の管理、及びサバティカル休暇に関するその他の条件が含まれます。

オンラインで申請フォームを提出した後、候補者はサバティカル期間中の授業、学生及びユニットメンバーの指導と監督、大学行政に対する義務等をどのようにカバーするかについて、研究科ディーン(DGS)及び教員担当学監(DFA)と必要な調整を行います。

プロボスト及びディーン3名(DFA、DGS、DoR)がサバティカル休暇申請ハンドブックのセクション5と6に記載された調整について概ね合意し、なおかつ首席副学長(技術開発イノベーション担当)及び統括弁護士が、受入機関とのIP関連の取り決めについて確認した場合、プロボスト及びディーン3名はサバティカル休暇申請フォームに署名をします。申請フォームは最終承認のため、教員担当学監より学長に送られます。

3.7.3 無給休暇

無給休暇とは、本学の給与、又は本学の障害・退職等に係る給付プログラムに基づく給付金の支給が行われない休暇期間です。

3.7.3.1 無給休暇の申請
無給休暇は、研究科長及び教員担当学監による審査及び承認のために、標準的な休暇申請様式により申請されなければなりません。

3.7.3.2 無給休暇の審査基準
無給休暇の申請を承認するにあたっては、当該教員の担当授業及びその他の学術的役割分担、学識の貢献度、研究指導を行っている博士論文の数、以前に取得した無給休暇、及びその他関連する事情が考慮されます。

3.7.3.3 教員任期の延長
任期制の教員が無給休暇を取得した場合、事前の書面による合意がない限り、休暇期間に相当する期間、任期が延長されます。この延長は、自動的ではなく、申請後、研究科長及び教員担当学監により承認されなければなりません。

3.7.3.4 研究支援期間の延長
無給休暇を取得した教員に対する研究支援期間は、最大で休暇期間に相当する期間、延長することができます。雇用契約時に確約された研究資金配分の総額は増額されることはありません。研究支援期間の延長は、教員担当学監により承認されなければなりません。

3.7.3.5 部分的無給休暇期間
部分的無給休暇期間は、第3.7.3.3項及び第3.7.3.4項に記載されている教員任期と研究支援期間と同様の効果を有しますが、比例的なものとなります。

3.7.4 研究専念休暇

専任教員は、研究専念休暇を申請することができます。研究専念休暇とは、授業の担当及びその他の大学行政から離れ、その期間、本学から給与の全部又は一部を支給される休暇をいいます。

3.7.4.1 研究専念休暇の申請
研究専念休暇の申請は、研究科長及び教員担当学監による審査及び承認のために、標準的な休暇申請様式により申請されなければなりません。

3.7.4.2 研究専念休暇の審査
研究専念休暇を承認するにあたっては、当該教員の担当授業及びその他の学術的役割分担、学識の貢献度、研究指導を行っている博士論文の数、以前に取得した無給休暇、及びその他関連する事情が考慮されます。

3.7.4.3 無給休暇又は研究専念休暇の、サバティカル休暇に対する影響
無給休暇又は研究専念休暇を取得している期間は、サバティカル休暇の取得条件となる期間に算入されません。

3.7.5 家族や病気等に関する休暇に係る基本方針

家族、病気、育児等に関する休暇に係る基本方針は、PRP第 33章「休暇・休業・休職」 に規定されています。これら標準的な休暇の選択肢に加えて、教員は、研究科長を通して、授業担当の時間又は量についての調整を要求することができます。

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