29.4.1 出張者

本学が支払うべき許容経費についての正確で信頼できる報告を行うことは、精算を受ける個人の責任です。申請の際には、(該当する場合)個人的活動と業務上の活動の区別を含めて、適切な領収書と書類を明確にしなければなりません。個人経費は精算を行いません。また、過払いや、業務経費でない個人的な経費の支払いがあった場合(計算間違いや本学による立替え等)は、出張者は速やかにその金額を本学に返納しなくてはなりません。

出張後、出張者は旅費報告書と裏付けとなる領収書を調達セクション旅費担当に提出しなければなりません。旅費は所定の期限内に適切に証明及び提出しなければ認められません。旅費の精算申請と関連書類は、出張後20営業日以内に提出するものとします。期日後は精算の請求は優先されません。

処理には10営業日程度を要します。

交通機関の書類の紛失
交通機関のチケットは全て、現金と同様に注意して保管するものとします。紙のチケットを紛失した場合、ただちに旅行代理店に連絡して代わりの手段を手配するようにするものとします。

出張者は、出張申請書に用務内容を具体的に記載し、当該出張目的の証憑(学会、会議、打合せ、研修、イベント等の日時、場所及びプログラム等)を添付してください。会議、打合せ、共同研究等の場合は、出張申請書に相手先氏名及び日時を記載してください。

出張者が、本学の職員である配偶者、家族又はパートナーと宿泊施設を共用する場合は、その旨を出張申請書に記述しなければなりません。

出張期間中の土日又は祝祭日の日当を請求する場合、出張者は、出張精算書に具体的な用務内容を記載してください。

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