29.2.4 配偶者又は個人的な同行者に要する費用

原則として、配偶者、家族その他出張者の同伴者に関する費用は、精算の対象となりません。

29.2.4.1 次のいずれかの条件を満たし、学長の承認を得ているときには、例外的な取扱いが認められることがあります。

  • 配偶者、家族その他出張者の同伴者が一連の過程において重要な役割を果たすとき
  • 配偶者その他出張者の同伴者がファンド・レイジング(資金獲得)のための活動に関与しているとき
29.2.4.2 この例外的な取扱いは、
  • 配偶者その他出張者の同伴者が出張申請において明記されていること
  • 配偶者その他出張者の同伴者の用務が説明されていること
  • 同伴者及び出張者の経費が、出張旅費精算(Authorization for Payment)に明確に特定され、示されていることを条件として認められるものです。
29.2.4.3育児を行う教職員、学生及び招聘者のための出張支援プログラム」により、副学長(人事担当)の承認を得ているときには、本プログラムに定める例外的な取扱いが認められます。

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