28.3.4 契約決議の承認

契約の締結にあたり、調達担当部門は、取引先の選定経緯、契約条件、その他の必要な情報を付記し、「文書による承認手続きのガイドライン」別表1に定める承認者の事前承認を得なければなりません。

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