28.3.3 取引先の選定

原則として、競争入札等の公平で透明性を確保された競争的手続きによって取引先を選定する必要があります。

28.3.3.1 サプライストア
150万円を超えない範囲で、予算保有者の承認のもと、サプライストアを利用することができます。

28.3.3.2 部署発注
28.2.8.2により調達権限の委譲を受けていて、かつ一注文につき合計額が150万円未満の物品及び役務の場合、依頼部署は、経済性と公平性に留意しつつ、その予算保有者の事前の承認を得て、部署発注を行うことができます。なお、合計額が150万円未満になるように、1件の調達額の調整を目的として意図的に発注を分割することは不適切な分割発注とみなされ、認められません。部署発注に限らず、調達担当部門によるベストバリュー比較分析や競争入札等を回避するために発注を分割することも同様です。部署発注にあたっては、本学が規定する発注書によることを原則とし、これにより難いときは副学長(財務担当)が別途定める方法によるものとします。

28.3.3.3 購入依頼
28.2.8.2により調達権限が委譲されている場合を除き、本学を代表して物品、役務及び工事を取引先から調達することができるのは、調達担当部門に限ります。依頼部署は、予算保有者の事前の承認を経て、調達担当部門に取引先の選定と契約を依頼しなければなりません(購入依頼)。

28.3.3.4 ベストバリュー比較分析
調達額が150万円以上300万円未満(依頼部署が研究ユニット又はプロボスト管理下の各部署の場合は150万円以上500万円未満)の場合、調達担当部門は、2者以上の取引先が提示する公式見積書等の価格情報に基づくベストバリュー比較分析によって取引先の選定を行うことができます。

28.3.3.5 入札プロセス
調達額が300万円以上(依頼部署が研究ユニット又はプロボスト管理下の各部署の場合は500万円以上)の場合又は必要に応じ、本学は、適格な取引先を選定するための、公正で、開かれた、競争性の高い環境を作るとともに、ベストバリューを確保することができる方法により、競争入札等を行います。競争入札等の詳細な手続きは、28.5.2や28.5.3に定められています。これらの手続きは調達担当部門によって行われます。また、28.5.2や28.5.3の別の定めによる場合を除き、競争入札は、最低価格の札又は最も経済的に有利な札を入札した者を落札者とすることを基準とします。

28.3.3.6 競争によらない取引先の選定
次に掲げる場合の一つに該当するときは、調達額が500万円以上であっても、調達審査委員会の承認を経て、競争入札等の手続きを経ずに契約を締結する取引先を選定することができます。

  • 調達する物品、役務又は工事を提供できる取引先が一者に限られ、競争手続きを行う意味がないとき。この例外は、調達審査委員会が、当該物品、役務又は工事の仕様及び条件等を含めた合理的な理由に基づき認めたものでなければなりません。依頼部署は、この審査を受けるための理由書を作成します。調達審査委員会による決定は、本学のウェブサイトで公表されます。
  • 28.2.11の緊急事態における調達であるとき。
  • その他、28.5.2 契約事務取扱規則第14条に定める場合に該当するとき。

また、調達額が150万円以上500万円未満で、上記のような理由からベストバリュー比較分析が困難であるときは、同様の理由書等に対する調達担当部門のセクションリーダーの審査を経て、競争手続きを経ずに契約を締結することができます。また調達担当部門のセクションリーダーは、必要に応じ法令・コンプライアンスセクションリーダーの確認を要請します。

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