28.2.9 包括基本協定

依頼部署が同一の取引先から特定の物品や役務を頻繁に調達する場合、調達担当部門は「包括基本協定」を締結することができます。包括基本協定は、原則として会計年度を超えない様々な期間で設定され、担当事務職員が取引の都度価格情報を取得しなくても取引先に発注することが可能となります。これには取引単価を定める契約や、法人売掛取引、継続的な取引の基本契約が含まれます。

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