28.2.3 不正行為の禁止

調達担当部門の職員、依頼部署の担当事務職員及び予算保有者は、不正行為(本章又は他の本学の方針に何らかの点においてしたがっていない調達)を行ってはなりません。これには不適切な入札や適切な承認を得ていない支払い行為、架空取引、不適切な分割発注(28.8定義)、不正な価格情報の取得、虚偽の検査記録などが含まれます。不正行為は、本学の法的及び財務的なリスクを増大させるものであるため、そのような行為を行った者は、個人として責任を問われたり、懲戒処分の対象となる場合があります。

Table of Contents