28.2.11 緊急事態における調達

緊急事態(28.8定義)が生じた際には、本学の職員は、本章の手続きによらずに取引先と取引を行うことができます。このような取引には、例えば、不測かつ突然に生命を脅かすような事象又は大災害時の取引が含まれます。単に発注を急ぎたい場合や、定められた調達手続きをとる時間がないといった理由は、これに該当しません。

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