26.3.6 弁償責任

学園の役員及び職員(以下「役職員等」という。)は、財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びに本章の規定に準拠し、善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行わなければなりません。

26.3.6.1 役職員等は、故意又は重大な過失により26.3.6の規定に違反して、学園に損害を与えた場合は、弁償の責に任じなければなりません。

26.3.6.2 亡失等の報告
役職員等が学園の金銭、有価証券及び固定資産等を亡失、滅失又はき損したときは、役員については自ら、職員については所属の長から理事長・学長に報告しなければなりません。

26.3.6.3 弁償責任の決定及び弁償命令
26.3.6.1及び26.3.6.2に基づく弁償責任の有無及び弁償額は理事長・学長により、決定されます。

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