25.3.7 家賃等の納付

キャンパスハウジングを本学からのサブリースにより利用する場合又はシーサイド・ファカルティハウスを利用する場合を除き、入居者は所定の入居日から退去日までの家賃等を賃貸契約書に定める方法により納付しなければなりません。入居者に本学から支給される住居手当の金額については34.3.5.2 住居手当に定めます。
本学からのサブリースによりキャンパスハウジングを利用する場合、本学は、入居者から利用料を徴収します。
シーサイド・ファカルティハウスを利用する場合の利用料の金額については、こちらに定めます。
学生がキャンパスハウジングに入居する場合の家賃等については、こちらに定めます。

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