23.3 責務

23.3.1 全ての職員及び学生

全ての職員及び学生は、本学の諸活動を統制する方針、法令、ルール又は規制に対する違反について、合理性のある根拠にもとづき誠実に通報することが求められます。また、職員及び学生は、不正行為の疑いに関する調査に対し、誠実に協力しなければなりません。

本学の全ての職員は、着任の際にオリエンテーションを受講しなければなりません。また、運営費補助金や競争的研究資金などの資金の適切な使用についてのルールを遵守するため、定期的に開催される研修も受講しなければなりません。これらのコンプライアンス研修の一環として、職員は、本学のルールを理解し遵守することに同意することが求められます。

23.3.2 理事長・学長

理事長・学長は、全ての不正の防止及び調査実施の最高管理責任者です。理事長・学長は、職員及び学生に対し、不正行為を通報する責務及び通報窓口について周知します。また、通報された事案について、速やかに検討し、結論を得なければなりません。

23.3.3 プロボスト及び教員担当学監

プロボストは、公的研究費の不正使用の通報の窓口となります。教員担当学監は、責任ある研究行為の統括管理責任者であり、研究活動における不正行為の通報の窓口となります。また、プロボスト及び教員担当学監は、理事長・学長の指示の下、関係部署に指示し、通報事案に関する事実関係の確認を行います。

23.3.4 事務局長

事務局長は、報復的取扱いに関する申立てへの対応を担当します。事務局長は、担当者と協力し、不正行為に関する通報を行った者に対する報復的取扱い又は不当な取扱いの疑いに対処するものとします。事務局長は、公的研究費の不正使用への対応と調査を取りまとめる統括管理責任者であり、公的研究費の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を有します。

23.3.5 最高内部監査責任者

最高内部監査責任者は、法令、本学の寄附行為、学則及びPRPに違反する行為(公的研究費の不正使用、ハラスメントその他の係争に係るものを除く)に関する通報の窓口となり、調査を担当します。また、秘密又は匿名での通報窓口(ホットライン)を管理します。また、最高内部監査責任者は、各担当部署が、定められた手続きに従って通報を処理し、相互の協力を行うことを調整します。重大な法令違反の恐れがある場合には、最高内部監査責任者は、理事長・学長、理事会及び監事との連絡調整を行います。

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