23.2 ルール

23.2.1 不正行為の通報

23.2.1.1 本学の全ての構成員は、不正行為を確信又は疑う場合には、通報することが強く奨励されます。通報は、不正行為の疑いのある者の上司(学生の場合は指導教員又は研究科長)又は別表1に定める通報窓口を通じて行うことができます。本学の構成員以外の者は、別表1に定める外部窓口を通じて通報することができます。通報を行う手続きについては、23.4.1.1に定めます。

23.2.1.2 不正行為の疑いについて通報を行う者は、誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく通報を行うものとし、誹謗中傷その他の悪意(被通報者を陥れるため、又は被通報者が行う研究を妨害するためなど、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機関・組織に不利益を与えることを目的とする意思。)にもとづく動機により根拠のない通報や同一又は類似の内容に基づく通報(例、過去の通報と同一又は類似の事実関係に基づく通報、過去の通報に対する調査を対象とする通報等)を行ってはいけません。

23.2.1.3 通報の受付、調査の過程に関わる全ての役職員は、通報者を含む関係者の秘密保持の徹底を行わなければなりません。職員等でなくなった後も、同様とします。

前述した者は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければなりません。

23.2.2 調査

23.2.2.1 不正行為の疑いの通報を受けたときは、案件に応じた手続き方法で事実や状況の確認を行います。

法令違反に係る調査の手続きについては、23.4.2、公的研究費の不正使用に係る調査の手続きについては、23.4.3、特定研究不正に係る調査の手続きについては、23.4.4に定めます。特定研究不正[Link: 23.7.6.2.1]以外の研究活動に係る調査については、必要に応じて23.4.4を準用します。

なお、通報の内容が、PRP及びその他の規程によりその対応について明確に規定されているときは、該当する担当部署へ事案を移送することがあります。この場合、通報窓口は、通報者に対し、移送した旨を通知しなければなりません。

23.2.2.2 通報の対象となった者や調査対象事案との間に利害関係をもつ者は、当該事案の調査に関与することはできません。

23.2.2.3 調査の結果は理事長・学長(重大な法令違反の可能性がある場合には理事長・学長、理事会及び監事)に報告するものとします。理事長・学長が利害関係を持つ場合には、当該報告は理事会及び監事に対し直接行うものとします。

23.2.2.4 通報の意思を明示しない相談や通報の意思表示がなされない場合、報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合、学会等の科学コミュニティにより特定研究不正行為の疑いが指摘された場合、特定研究不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている場合など、通報の受付によらない事案も、本学は通報があった場合に準じた取扱いができるものとします。

23.2.3 報復的取扱いに関する申立て

23.2.3.1 通報者は、不正行為の可能性又は疑いについて誠実な通報を行ったことに対して、報復的な取扱いを受けた場合、又は、保護される開示を行う権利を妨害することを目的に、職務上の権限又は影響力を直接的又は間接的に行使され、又は行使を企てられた場合には、事務局長に対し報復的取扱いに関する申立てを行うことができます。

23.2.3.2 通報者又は通報を試みた者及び違法な命令に従うことを拒否した職員又は構成員が報復的取扱いに関する申立てを行った場合には、内部通報者保護に関する方針が適用されるものとします。

23.2.3.3 本学は、関連法令及び本学の基本方針・ルール・手続きに従い、内部通報者保護に関する方針に対する違反行為を防止又は是正するため、必要なあらゆる措置を講じます。

23.2.3.4 事務局長は、報復的取扱いに関する申立てについて、当該申立ての原因となった事実及び状況を確認するため、調査を行います。

23.2.4

根拠のない通報又は申立てを行った者は、本学の内部通報者保護に関する方針の下で、保護される対象とはなりません。

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