22.8.3 ギフト

本章において「ギフト」とは、研究に対する資金提供を含む本学との取引を行う者又は取引を希望する者によって提供される謝礼、便宜、割引、歓待、もてなし、ローン、恩恵、サービス、トレーニング、送迎、宿泊、食事、又はその他の受け手に個人的利益をもたらすものを指します。本学の役職員の家族へのギフト、又は家族以外の者と本学の役職員との関係に基づき提供される当該家族以外の者へのギフトは、それが本学の役職員の認知及び黙認の下で提供され、本学の役職員がそのギフトが受け手の本学での立場に基づいて贈与されたと信ずるに足る理由がある場合には、本章における「ギフト」とみなされます。本章で使用される「ギフト」という用語は、本学に対して行われた7章の資金調達に記載された寄付(出資、献金、遺譲)を含みません。