2.6 理事長・学長による権限の委任

理事会による承認に基づき、理事長・学長は、経営及び管理運営に関する権限を各副学長やシニアレベル・エグゼクティブ(上級幹部職)の職員へ委任することができます。理事長・学長による権限の委任によって、委任されたシニアレベル・エグゼクティブ(上級幹部職)は、理事長・学長の名の下で、学園・大学を代表して行動し、委任された権限の範囲内において、学園又は大学に法的効力を持つ義務を負わせることができます。理事長・学長は、いつでも、委任する権限に条件や制限を付したり、権限委任を取り消したりすることができます。また、理事長・学長が留保する権限を理事長・学長以外の役職員が行使することはできません。

権限の委任は、その委任された者に対して、理事長・学長が財務及び事務運営のコントロールのために設けた支出又は承認の基準を超える特権を与えるものではありません。

2.6.1 理事長・学長権限の再委任

理事長・学長によって権限を委任された上級職員は、必要な場合、直属の部下やその他の所管する組織内の職員に対して、当該権限を再委任することができます。当該上級職員は、この基本方針に従い、理事長・学長から委任された権限の再委任に対しての最終責任と説明責任を負います。この章では、権限を他の者に委任する役職員を「委任者」と呼び、権限を委任された役職員を「受任者」と呼びます。

2.6.2 権限を委任された者の責任

2.6.2.1 権限を委任された者(受任者)は、明確に許可されていない場合や、何らかの制限を受けている場合を除き、委任された権限を再委任することができます。しかし、更なる委任が求められる場合を除き、再委任を行うかどうかは、完全に受任者の裁量に委ねられます。

2.6.2.2 職位が副学長より下位の役職にある受任者が、委任された権限を再委任する場合、委任者より承認を得なければなりません。

2.6.2.3 受任者は、委任された権限以上の責任や意思決定権を再委任することはできません。そして、本学の基本方針にも定めているように、その権限に関して個人的又は組織的な利益相反のある者に対し、権限を委任することはできません。

2.6.2.4 受任者は、その委任された権限の範囲内で行動しなければなりません。委任された権限の範囲を超えて行動し、その行動を承認する文書がない場合には、解雇を含む懲戒処分の対象となる可能性があります。

2.6.2.5 受任者は、その委任された権限を再委任することとした場合においても、再委任した権限の全般について、常に責任と説明責任を負います。

2.6.3 権限委任の要件

2.6.3.1 委任される権限は、当該権限が委任される以前と同様の条件の下で行使されるものとし、また、同様の法律や本学の方針が適用されます。

2.6.3.2 権限の委任は、委任の時点で本学に所属し、その業務に関しある程度の責任を負う立場の職員であって、かつ、本学の基本方針、ルール、関連法令、その他の手続き等について精通している者に対してのみ行うことができます。また、受任者は、委任者が指導監督する職員でなければなりません。委任された全ての権限は、受任者の雇用が終了する日に取り消され、無効となります。

2.6.3.3 委任者は、権限委任に関する文書のコピーを(新たに委任する権限、又は変更する権限)事務局長及び統括弁護士に提出しなければなりません。

2.6.3.4 年間予算権限が関わる場合は、ERPシステムによる予算配分をもって権限が委任されたものとみなします。それ以外の権限委任は、書面により行わなければなりません。

2.6.3.5 委任者は、権限委任に関する文書を保管し、少なくとも年に一度は、人事評価の手続き等を活用して、その内容が最新で適切なものであることを確認しなければなりません。また、この文書は、請求に応じて公開できる状態で保存されなければなりません。

2.6.4 曖昧さを含む権限委任

権限委任された事項について、曖昧な部分がある場合や他の権限等との不整合があるときは、理事長・学長又はその権限を直接委任された者が、最終的な権限が誰にあるのかを決定します。

Table of Contents