15.3 ルール

本学と直接関連していない、若しくは書面による本学の許可を得ていない機関による、イベント、活動、プログラム、製品、若しくはサービス、に対する推奨・推薦、又はそれらとの提携を暗示するような形で、大学名やマークを使用してはなりません。

15.3.1 本学の正式な業務に限定される大学名やマークの使用

イベント、活動、出版物、製品、サービス等における、本学の大学名やマークの、添付や使用は、本学がそのイベント、活動、出版物、製品、サービス等に対する組織的な責任を正式に認める場合にのみ許可されます。

15.3.1.1 本学職員による使用
教員及び職員は大学名やマークを本学の正式な業務にのみ使用することができます。教員、名誉職の教員、その他の職員が、本学の職務の範囲外の活動に関連して大学名やマークを使用する場合には、正確な職位名称を使用するとともに、その製品や活動に対する本学の推奨・推薦を暗示するような形で使用してはなりません。 

15.3.1.1.1 個人的な手紙に大学名やマークが入った便箋を使用してはなりません。特に、本学の業務外の目的での、論争、推奨・推薦、又は要請に係る内容に使用することは禁止されています。

15.3.1.2 学生による使用
学生が本学の学生であることを名刺に記す場合には、本学の学生であって職員では無いこと、又、本学を正式に代表する立場にはないことを明確にしなければなりません(第5章)。

本学と雇用関係のある学生は、その職名及び連絡先も含めることが認められています。

本学の名刺にはスタイル及びフォーマットの条件があります。学生は、その条件に沿うよう、本学が承認した取引業者から名刺を購入しなければなりません。パソコンで自ら作成した名刺についても、本学のスタイル及びフォーマットに沿ったものでなければなりません。名刺のサンプルは広報ディビジョンから入手することができます。

15.3.1.3 学生組織による使用
本学が承認する学生の組織は、副学長(広報担当)及び研究科長の承認を条件として、大学名やマークの使用が認められます。事前に、大学名やマークの使用に係る提案を副学長(広報担当)に提出し、審査及び承認を受ける必要があります。

本学に登録され、本学がスポンサーとなっている学生組織のみが、大学名やマーク使用の申請をすることができます。

15.3.1.3.1 学生の任意組織(本学に登録されているが、本学がスポンサーではない組織)については、名称を「沖縄科学技術大学院大学(名称)」とすることができますが、それ以外の形で大学名やマークを使用することはできません。そのような学生の任意組織が「沖縄科学技術大学院大学」の名称の使用に関連したグラフィックを使用する場合は、副学長(広報担当)に提出し、その承認を得なければなりません(16.3.1章)。

15.3.1.3.2 本学に登録されていない学生組織や団体が本学と関連した名称を使用することは一切禁止されています。

15.3.1.3.3 本学の学生組織は、いかなる場合にも本学の公印 を使用することは認められません。本学の大学名やマークを冠した印章を作成・使用することも禁止されています。

15.3.1.4 大学に登録された他の任意組織による使用
本学の学生、職員、家族や友人によって構成され、本学に登録されている任意組織が「沖縄科学技術大学院大学(グループ名)」という名称を用いることは認められますが、それ以外の形で大学名やマークを使用することはできません。そのような任意組織が「沖縄科学技術大学院大学」の名称の使用に関連したグラフィックを使用する場合は、副学長(広報担当)に提出し、その承認を得なければなりません(16.3.1章)。

15.3.2 税金面への配慮

大学名やマークについて、ライセンスを供与することによって収入が得られ、それに伴う課税が発生する場合があります。大学名やマークの使用に係る「ビジネスプラン」の提案については、詳細な計画作成及び実行の前に、副学長(財務担当) 及び技術移転セクションと調整し、審査されなければなりません。

15.3.3 資金調達における使用

全ての資金調達活動は、大学名やマークの使用の有無に関わらず、例外なく、プレジデントオフィスを通じて行われなければなりません。加えて、本学の資金調達活動への大学名やマークの使用は、本学のスタイル及びフォーマットの取り決めに沿っていることを確認するため、副学長(広報担当)の承認を得て行われる必要があります。(16.3.1章

15.3.4 他機関とのパートナーシップや提携における使用

大学名やマークの使用を条件とするパートナーシップや提携(例えば、委託研究契約・研究助成(契約)、調達契約・協定)は、本学が推奨・推薦するものと解釈されたり、その他の問題を引き起こしたりする可能性があります。そのような合意は、履行前に、副学長(財務担当)及び副学長(広報担当) による審査を受ける必要があります。

15.3.4.1 これは、本学が参加・提携する、又はスポンサーとなっている、外部の学術・研究関連のイベントにおける大学名やマークの使用とは区別される必要があります。このような使用は、本学の学術・研究活動に伴い一般的に発生するものであり、本学のグラフィック及びスタイルの基準が満たされている限りは通常適切なものと考えられます(16.3.1章)。

15.3.5 政治的活動における使用

政治的活動において、本学の大学名やマークを直接又は間接的に使用することは一切禁じられています。本件についての問い合わせは、アカデミックスタッフについては教員担当学監のオフィス、事務職員についてはプレジデントのオフィスまでお願いします。

15.3.6 推奨・推薦のための使用

本学の教職員は、本学に代わり推奨・推薦(製品やサービスに対する好意的な評価の声明)をすることは認められていません。本学職員が正式な業務上で行う発言は、本学が特定の企業、組織、製品又はサービス等を好んでいる、又は推奨・推薦していることをほのめかすものであってはなりません。

15.3.6.1 業者との関係や業務の実績に係る事実の記載において、副学長(広報担当)は大学名の使用を許可することができますが、マークの使用を許可することはできません。

例:
「沖縄科学技術大学院大学はX社と車のメンテナンス契約を締結しました」 又は、
「X社は沖縄科学技術大学院大学よりパソコンの周辺機器を受注しました。」

このような記載は、本学が特定の企業、組織、製品やサービスを好む又は推奨・推薦することをほのめかすものでは決してありません。

禁止される記載例:
「X社の整備士が沖縄で最も優秀であるため、沖縄科学技術大学院大学はX社と車のメンテナンス契約を締結しました」

15.3.6.2 本学の出版物(印刷物及び電子媒体)において、個人的な推奨・推薦を行うことは、そのような記述が個人的なものであり、本学や学内の各組織を代表して行うものではないことを筆者が明記し、また、そのような推奨・推薦によって個人的な利益がもたらされるものではない場合に限り、許容されます。

15.3.6.3 製品やサービスに対する、事実に基づく客観的な評価(推奨・推薦では無いもの)には、下記の責任放棄声明が付される必要があります。

「沖縄科学技術大学院大学が、この製品やサービスを支援又は推奨・推薦するものではありません。」

15.3.7 マーケティング、映画、テレビ、プレスリリース等への使用

大学名やマーク、又は本学のイメージが、テレビやラジオ番組、ビデオ、映画、イベント、プロジェクト、雑誌の撮影、その他の類似する活動に使用される場合、本学が正式に関与しているように推測されがちです。広告・マーケティング資料、又はプレスリリース、映画、若しくはテレビ番組において、本学の写真やその他のイメージ、又は大学名やマークを使用する場合は、遅滞なく副学長(広報担当)に申請しなければなりません(16章)。

15.3.8 不正使用や違反が疑われる場合の通報

大学名の使用、推奨・推薦、又はロゴ・商標の使用において、不正使用、違反、その他の不正行為が疑われる場合の通報については、第23章「不正行為及び内部告発者保護」を参照してください。

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