14.3.6 特許に関するルール

14.3.6.1 特許等に関する合意書。全ての教員、職員、本学と雇用関係のある学生、大学院生、及び博士研究員(ポスドク)は、着任時に沖縄科学技術大学院大学特許及び著作権に関する合意書(PCA)を締結しなければなりません。また、本学の研究プロジェクトに従事する又は従事しようとする被用者以外の者もPCAを締結しなければなりません。 
 
知的財産の開示及び譲渡に関して既になんらかの義務を負っている者とは、上記PCAを修正した合意書を締結します。この点については、「沖縄科学技術大学院大学特許及び著作権に関する合意書(他の雇用主と既に類似の合意書を締結している者用)(PCA2)」を参照して下さい。各職員の配属部署が当該職員の着任時にPCA又はPCA2を作成しなければなりません。
 
 
14.3.6.2 発明開示。発明者は、本学の職務遂行の過程において、若しくは本学の資源の「単なる付随的な利用を超える利用」によって、着想された、又は最初に全体若しくは一部が現実に実施された、潜在的特許性を有する発明のそれぞれについて、遅滞なく発明開示書を作成し、提出しなければなりません。発明者は、発明及びその他の関連事実を記載した発明開示書を作成し、TLSに提出します。TLSは、提出日から10業務日以内に、当該発明について事業化可能性評価委員会による評価の要否を決定します。
 
14.3.6.2.1 実施に関する考慮。この基本方針の適用を受ける各個人は、新しい発見が潜在的特許性の有無の評価を受けるために本学に開示するべき水準の発明であるか否かを合理的かつ誠実に判断することが求められます。TLSは、当該発明の価値を評価する事業化可能性評価委員会の招集の要否について、適切な専門性を発揮してできる限り早く決定するものとします。
 
14.3.6.2.2 特許性の低い発明の価値。何らかの理由で特許を取得することができない発明であっても、例えば営業秘密や技術的ノウハウのように、財産的価値と秘匿性を有する財産的情報を包含するものは、財産的価値及び重要性を有します。研究を本学に委託する者は、通常、特許性の有無にかかわらず全ての発明について報告を要求します。
 
 


 

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