14.3.5 免除

この基本方針の規定の免除は、学長又は学長の指定する者が、特に、本学が委託者に対して負う義務、当該免除が技術移転にとって最も有益であるか否か、当該免除が本学にとって最も有益であるか否か、及び当該免除が利益相反をもたらすか否かを考慮して、案件毎に個別に決定します。また、学長は、これらの規定を拡大解釈することができ、同一の事情及び本学と発明者との関係に鑑みて適切であれば、本学との雇用契約のない学生、客員の研究生、及びその他の本学被用者以外の者が、本学の資源を「単なる付随的な利用を超えて利用」し、創作した又は発見した、潜在的特許性を有する発明の所有権について、本ルールを適用するものとします。

 

 

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