14.3.10 その他の知的財産

14.3.10.1 商標及びサービスマーク。商標及びサービスマーク(総称して「標章」)とは、商品又は役務の出所、製品、製造者又は流通業者を識別する特徴的な文字又は図形をいいます。本学により提供される商品又は役務に関連する商標又はサービスマークは本学が所有権を有します。第15章を参照してください。この例としては、コンピュータプログラム又は本学による活動・催し物に関して使用される名称・シンボルが挙げられます。標章の登録及び保護に関する情報については、TLSに相談して下さい。本学の標章(学章)の使用に関する情報については、広報担当の部署に相談して下さい。
 
14.3.10.2 財産的情報及び営業秘密。本学の業務から生ずる財産的情報(例えば、発効した及び提案された研究契約の条項、資金調達、又は秘密の業務情報)は本学が所有権を有します。「営業秘密」とは、法律用語であり、著作物性の有無又は特許性の有無を問わず、一般に知られていない又は利用可能となっていない、その所有者に競争上の利益をもたらすあらゆる情報をいいます。営業秘密は財産的情報です。
 
14.3.10.2.1 本学の被用者が非開示契約又は秘密保持契約に署名することを要求する場合は全て、必ず事前に統括弁護士に照会されなければなりません。特に、第三者の財産的情報を含む研究は、本学の「オープンな研究環境」の基本方針の対象であることを確認する必要があります。
 
 


 

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